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東京地裁が録画ネットの異議申し立て却下」記事へのコメント

    • ポイントはこの3点じゃないのかな?
      • 複製行為は録画ネットとその顧客による共同行為と判断する。
      • 共同行為だから私的複製との主張については認めない。
      • 単なるハウジングサービスとの主張については、PCやその中のソフトは顧客のものであるが、システム全体として録画サービスであり、それを目的とした保守や宣伝を行っているので認めない。

      SONYのエアボードそのものはサービスではなく、ただの番組転送装置に過ぎないので、購入者が私的複製の範囲でどのよ

      • by igrs (23684) on 2005年06月06日 13時16分 (#746945)
        >これらの判断を回避するためには、総合サーバレンタル(or保守)サービスと
        >銘打って、録画サーバとして使用することも可能としておけば問題なかった
        >のではないかと。

        リンク先の決定文書では、裁判所は録画ネットは世間で認知されているハウジ
        ングサービスではなく録画代行サービスであると判断したと読める。

        だから録画機能をもったサービスを提供するかぎりどんなに形を変えてもやっ
        ぱり著作権を侵害していると判断されるんじゃないかな。
        親コメント
        • by Namany (19002) on 2005年06月07日 20時33分 (#747960) 日記
          >リンク先の決定文書では、裁判所は録画ネットは世間で認知されているハウジ
          >ングサービスではなく録画代行サービスであると判断したと読める。

          そもそも、録画代行がなぜ違法なのかを示す判例って、どこかに無いかなぁ?
          その判例で指摘されている違法性の根拠を全て回避していれば、実質「録画代行」であっても合法化すると思うんだけど。
          逆に「録画代行」が違法だというのであれば、その違法性を満たしていることが「録画代行」の構成要件であり、それさえ回避していれば「録画代行」ではないということで。
          #我ながら、脱法することしか考えてないような思考パターンだなぁ……

          あと、元の決定文書読んでなかったので、読んできました。

          受信設備そのものが業者の物だから業者が共同複製者であるというように読めるので、業者のアンテナで受信した放送派をブースターで増幅して分配するのではなく、アンテナからPCまでのケーブルまで全てを利用者が買い上げればOKかも。
          つまり、受信設備のハウジングサービスかな?
          #で、録画ネットが入ってるビル(なのかどうかは知らないが)の屋上には利用者の数だけのアンテナが立つ、と。

          しかし、有線テレビ所運放送法のどこをどう読めばテナントビルのオーナーが有線放送事業者及び有線放送設備施設者と理解できるのだろうか?
          というか、有線テレビジョン放送法に「有線放送事業者」なんて文言は存在しないのだが。
          仮に「有線テレビジョン放送事業者」を意味しているのであれば、同法第12条より、総務大臣への届出が必要なはずなのだが、ビルのオーナーがそんな届出をしてるなんて話は聞かないよねぇ。

          #最後の方で「小さな会社だから仮処分認めるよ」と言い切ってるのは弱いものイジメ宣言してるみたいでイヤラシイなぁ
          親コメント
          • by Anonymous Coward
            >そもそも、録画代行がなぜ違法なのかを示す判例って、どこかに無いかなぁ?
            >その判例で指摘されている違法性の根拠を全て回避していれば、実質「録画代行」であっても合法化すると思うんだけど
            「方法が云々だ
        • なら、場所とインターネット回線と電源だけを提供して、機材の設置(まったく無関係の業者や
          利用者自身が行う)や運用には一切関知しなければどうだろう。
          • 良いとは思う。けど、宣伝できないけどどうするね?
            宣伝した途端に現状と同じ問題が発生する可能性は高いよ。
            「実質」見られるってのはそういう事。
            • 表面には姿を表さず、口コミ、というか紹介者がいないとたどり着けないシステムにする。
              ってヤクの密売かよ。

              冗談はさておき、公式には録画を前面に出さずに通常のサーバ置場として宣伝を行い、
              アリバイ作り的に、契約条件として著作権の侵害などの不正行為があった場合の
              即時のサービス停止条項を入れるというのはどうか。
              • 機材の販売側の方が大々的に宣伝すればいいんでないかい。

                ○録画機材販売業者
                 ・録画機材を販売
                 ・使い方の例として「TVアンテナ付ホスティングサービスを利用すればどこでもテレビが見れる」などと宣伝
                 ・ホスティング業者との契約などはユーザに行わせ、特定のホスティング業者の紹介は行わない
                 ・ホスティング業者の探し方としてgoogleを紹介する
                 ・オプションサービスとして、納品時のセットアップなんかも請け負う。

                ○ホスティング業者
                 ・TVアンテナ付ホスティングサービスを提供
                 ・機材の設置・運用などは一切タッチしない
                 ・販売業者からうまく誘導できるように、googleで検索できるサイトを構築する。

                といった感じで。

                販売業者は遠隔録画に密接に関連してますけど、販売と納入しただけなら、
                複製は共同行為だとは言えないでしょう。
                親コメント
              • >機材の販売側の方が大々的に宣伝すればいいんでないかい。

                ある程度ネットでやり方が広がれば
                ネトラン辺りが特集組んでくれますよ。

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