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SONYのエアボードそのものはサービスではなく、ただの番組転送装置に過ぎないので、購入者が私的複製の範囲でどのよ
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
ソニーのとかは? (スコア:2, 興味深い)
Re:ソニーのとかは? (スコア:4, 参考になる)
SONYのエアボードそのものはサービスではなく、ただの番組転送装置に過ぎないので、購入者が私的複製の範囲でどのよ
Re:ソニーのとかは? (スコア:3, 興味深い)
>銘打って、録画サーバとして使用することも可能としておけば問題なかった
>のではないかと。
リンク先の決定文書では、裁判所は録画ネットは世間で認知されているハウジ
Re:ソニーのとかは? (スコア:1)
>ングサービスではなく録画代行サービスであると判断したと読める。
そもそも、録画代行がなぜ違法なのかを示す判例って、どこかに無いかなぁ?
その判例で指摘されている違法性の根拠を全て回避していれば、実質「録画代行」であっても合法化すると思うんだけど。
逆に「録画代行」が違法だというのであれば、その違法性を満たしていることが「録画代行」の構成要件であり、それさえ回避していれば「録画代行」ではないということで。
#我ながら、脱法することしか考えてないような思考パターンだなぁ……
あと、元の決定文書読んでなかったので、読んできました。
受信設備そのものが業者の物だから業者が共同複製者であるというように読めるので、業者のアンテナで受信した放送派をブースターで増幅して分配するのではなく、アンテナからPCまでのケーブルまで全てを利用者が買い上げればOKかも。
つまり、受信設備のハウジングサービスかな?
#で、録画ネットが入ってるビル(なのかどうかは知らないが)の屋上には利用者の数だけのアンテナが立つ、と。
しかし、有線テレビ所運放送法のどこをどう読めばテナントビルのオーナーが有線放送事業者及び有線放送設備施設者と理解できるのだろうか?
というか、有線テレビジョン放送法に「有線放送事業者」なんて文言は存在しないのだが。
仮に「有線テレビジョン放送事業者」を意味しているのであれば、同法第12条より、総務大臣への届出が必要なはずなのだが、ビルのオーナーがそんな届出をしてるなんて話は聞かないよねぇ。
#最後の方で「小さな会社だから仮処分認めるよ」と言い切ってるのは弱いものイジメ宣言してるみたいでイヤラシイなぁ
そりゃあ無理だ (スコア:0)
>その判例で指摘されている違法性の根拠を全て回避していれば、実質「録画代行」であっても合法化すると思うんだけど
「方法が云々だ