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オープンソース電子カルテ特許」記事へのコメント

  • Claim 10.は、あくまでもClaim 1.の従属請求項でしょ。

    >10. An open source medical record system using the method of claim 1.

    というわけで、既存のオープンソースの電子カルテがあろうが無かろうが、関係ないのです。

    つまり、
        Claim 1. && "open source"ということであって、
    !(Cl
    • 「Claim 1.」が却下されたら「Claim 10.」も自動的に却下されそうなんだけど気のせい?

      「~という方法」に新規性が無くて「オープンソースを使った~という方法」に新規性が認められる状況ってのが思い浮かばないんだが。

      よーするに「Claim 10.」って要らないんじゃね?ってことです。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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