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総務省が「経路乗っ取り」防止の監視網構築に着手」記事へのコメント

  • どちらかというと電気通信事業法において『通信の秘密』が保証されることになっていることが問題ですよね。

    #少なくとも「通信」は出版や放送ではないですから「検閲」は適用されないような気がします。

    「通信の秘密」を法で保証するのではなく、通信者が確保するように電気通信事業法を改正すればいろんな問題(犯罪の捜査やネット上の迷惑・脱法行為)の解決の糸口になるのではないかと妄想してみたり。

    #いまは昔と違っていろいろ暗号化の手段もあるんだし。
    • 確かに、これは憲法学上の「検閲」とも判例上の「検閲」とも多少距離があるみたい。

      言うなれば元コメントみたいに「通信の秘密」なんだけど、その場合
      1.通信内容の秘密
      2.通信経路の秘密
      3.通信をしたかどうかの秘密
      のどこまでを「通信の秘密」と考えるかが次の問題かなぁ。

      まぁ、なんにせよ「他の方法ないん?」って感じだけど…
      親コメント
    • 失礼。憲法第21条2項で「通信の秘密」も謳ってますね。
      『検閲は、これをしてはならない。』だけが頭にあったんで原文に当らず書いてしまいました。

      すんまそん。
      親コメント

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