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総務省が「経路乗っ取り」防止の監視網構築に着手」記事へのコメント

  • どちらかというと電気通信事業法において『通信の秘密』が保証されることになっていることが問題ですよね。

    #少なくとも「通信」は出版や放送ではないですから「検閲」は適用されないような気がします。

    「通信の秘密」を法で保証するのではな
    • 確かに、これは憲法学上の「検閲」とも判例上の「検閲」とも多少距離があるみたい。

      言うなれば元コメントみたいに「通信の秘密」なんだけど、その場合
      1.通信内容の秘密
      2.通信経路の秘密
      3.通信をしたかどうかの秘密
      のどこまでを「通信の秘密」と考えるかが次の問題かなぁ。

      まぁ、なんにせよ「他の方法ないん?」って感じだけど…
      親コメント

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