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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
たったの40,000曲? (スコア:2, 参考になる)
歌詞カードのない輸入版CDを買うことがよくありますが、個人的には他のサイトで間に合ってます。
# なぜ Lyrical だけを異常なまでに支持するんでしょうか?
http://www.lyricsdownload.com/ (530,000曲以上)
http://www.sing365.com/ (400,000曲)
http://www.lyrics.com/
http://www.lyricsfreak.com/
http://www.lyricsworld.com/
http://www.lyricsplanet.com/
:
:
挙げればキリがないので、あとはググッて [google.co.jp]みてください。
Re:たったの40,000曲? (スコア:1)
他のところも閉鎖するとか、一般人の目に触れないように潜っちゃう可能性は十分あると思う
危惧するべきはそういうことじゃないかな?
今、たまたま閉鎖の危機に陥っているのがLyricalってだけで
他のところもいつ同じ状況になるかわかりません
Re:たったの40,000曲? (スコア:1)
詳しくは知りませんが、アメリカの著作権法ではフェアユースの規定があるので、日本やLyricalのあるオランダのそれとは事情が違うんじゃないかと思います。
同じことをするにも、Lyrical の場合はただ環境条件に恵まれていなかっただけなんじゃないかと。危惧する必要はほとんどないと思う。
Re:たったの40,000曲? (スコア:0)
権利者側としては一般の目に見えないところへ行ってくれるのは望む結果でしょう。
参考だけですが (スコア:1, 興味深い)
> 権利者側としては一般の目に見えないところへ行ってくれるのは望む結果
必ずしもすべての権利者が、そう考えているわけではないようです。
法改正、あるいは現行法内で可能な方向を模索する方々も、けっこう
いらっしゃるはずです。
私は自分の著作権の維持を、ある著作権協会に委託し、その組織を
経由した収入で生活しています。
法律やテクニカルな方面に関しては専門的な知識を持ってませんが、
たぶん上記の「権利者側」のひとりにあたります。
最近「著作権行使にかかわる問題」をテーマとする、ジャンルを
横断した私的勉強会に参加、議論を聴講しました。
法律、税制、情報伝達技術の専門家の方が中心の、専門的な議論が
多く、自分は半分も理解できませんでしたが、様々な事例やその
問題点を知りました。
その中で、自分自身が協会員となっている著作権管理団体の事例と
して「インターネット上の私的ファンサイトへの警告」と「ある
ジャズ喫茶が閉店したいきさつ」のふたつが取り上げられました。
詳細は省きますが、ここで話題のきっかけとして取り上げられている
「元々営利を目的としていなかった歌詞掲載サイト」の事例と類似
する点が多いようです。
みなさんの議論の参考になるかどうかわかりませんが、聴講しながら
自分でとったメモから、その議論の要旨だけ提示します。
ただし、自分でも理解できていない点や、書き漏らしも多々あります
ので、あくまで参考程度としてよんでください。実在の団体や出来事
との因果関係は、ない、と思って読んだほうがいいと思います。
(メモより)
● ふたつの事例はいずれも権利を侵害しており、違法である。
● 権利が侵害されたことによる被害額は権利者の
主張に基づいて一方的に算出されたため、その妥当性
までは判断できない。
● 著作権管理協会が包括的(?)に権利を行使可能な、以下の状態は
時代に適切か(? この部分特に書き漏らし多い)
○ 権利者の代理店的業務
○ 課税・徴税システム
○ 協会員全体の保護 (弱者保護(?)、つまり年金的性格(?))
● 権利は侵害されたが、二次的な作用として著作権保持者に
利益を与えていた可能性はないとはいえない。共存不可なのか。
● 公共的なメリットや市場価値の維持と向上を含めた姿は?
▼ 議論: 現行法内では無理、速効性が期待できない、技術革新に
追い付いていない、ネットワーク特区(?)、替歌の例、
死後版権年数延長の問題、
(案として 4 つありましたが、自分が概要をつかめたのはひとつだけ
でした。以下、それについて)
○ 現行法の中で考えうる形態の案(2)
-- 「包括業務をさらに拡大、外部と連携、共存」型
(多くの参加者から、質疑応答がくりかえされたが、
全般的に比較的良好な反応が得られていた)
著作権管理協会の維持と協会員保護に関し、基準を満たした
著作権保持者は、自らの所得税が発生した対象額内において
以下のような特殊委託を著作権管理協会に要請できる(?)
「協会を通じ、指定金額を協会外の組織・個人に贈与できる」
条件2:
a. 使途(目的)を明らかにする必要は必ずしもない、ただし
贈与先は明確にする
b. 使途・贈与先に関わらず、全てが一般贈与として取り扱わ
れることを了承し、贈与税を著作権保持者が負担する
c. 著作権管理協会は、上記委託を受けた場合、それが全体の