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私的録音録画補償金制度で初の返還決定 DVD-R4枚で8円也」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2005年06月22日 13時31分 (#755769)
    焼き損じのDVD-Rとか送って償還を得られるなら
    廃品回収の新たなメシタネ(国内限定)になるかも。
    もしくは、小学校とかで集めて寄付のタネ?
    • よいアイデアかもしれない。

      書き損じた DVD-R や CD-R をかき集めて、お金に変えて寄付するのは。

      1000円が上限でも、一口ってことだろうし。

      本当に、祭りが起こったりして・・・・・。
      親コメント
      • by akiraani (24305) on 2005年06月22日 13時51分 (#755797) 日記
         いや、さすがに「自分で金を払って購入した媒体」でないと払い戻しはしてもらえないかと。
         私的録音補償金を無駄に払ったと認められるのは新品購入者だけでしょうから、集めてる時点で払い戻し対象から外れちゃってます。

        #ネタかがぶったのでID

        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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          • by akiraani (24305) on 2005年06月22日 14時41分 (#755854) 日記
             私的録画補償金返還基準には、以下が必要であると規定されています。
            • 購入年月日、特定機器等の種類、製造業者名、型番、数量および購入金額を記載した支払い代金の領収書
            • 当該特定機器等を専ら著作物等以外の録画の用に供することを証明する資料
            • その他本会が必要と認めた資料
             領収書に書かれた宛に返却されるわけですから、払い戻しの他人への譲渡は無理でしょう。

             ベルマークとかロータスクーポン等であればポイントを寄付という形を取ることも可能でしょうが、返却である以上誰かが代わりに受け取るという形態が認められるとは思えません。

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            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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            • > 購入年月日、特定機器等の種類、製造業者名、型番、数量および購入金額を記載した支払い代金の領収書

              これっていわゆるレシートですわな。購入者の記載が必須で無いのであれば、メディアにレシートをつけて引き渡せば代理請求は可能だと読めます。
              親コメント
              • 多くの店のレシートだと

                >特定機器等の種類、製造業者名、型番

                が記載されてないといって却下されませんかね?
                もちろん領収書でも普通はここまで細かく書いてないと思うけど
                領収書だと宛名の記入は必須ですよね?(自信がない)
              • DVD-R を売ってるような店のほとんどは精算の時にはバーコードを読み取ってると思いますが、そんな場合大概レシートには型番が記載されてますよね。

                個人経営でパーツ並べて売ってるような店なら違うでしょうが、比率的には決して多くないと思います。
                親コメント
          • 同じ焼き損じのディスクを使い回して、複数回返還金を受け取ろうとする輩が出るからじゃない?

            各ディスクに固有IDが振ってあるんであれば、対処可能だろうけど…
            「金が掛かるからそんなシステム作れない」って言ってきそうだな…
          • あんたが払ったんじゃない補償金をあんたに払い戻す理屈がないから。
            • なぜ?

              誰かが払った補償金を払い戻す権利を別の誰かに譲渡するだけでしょ。
              この権利は譲渡できないという規定があれば別ですが。

              (デポジットつきのビール瓶をもらって酒屋に持っていって
               換金するのはOKですよね?)
              親コメント
              •  譲渡できるという規定がない限り、返還というのは支払った本人に対してしか行えないと思いますが……。

                 いや、出来たらいかんというわけではないんですが、譲渡するという行為に対しての規定は必要じゃないですか? 現在そういう規定がないわけだから、出来ないと解釈するのが普通だと思いますけど。

                --
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              • by Anonymous Coward on 2005年06月22日 18時46分 (#756039)
                >譲渡できるという規定がない限り、返還というのは支払った本人に対してしか行えないと思いますが……。

                違います。
                民法に

                第四百六十六条  債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
                2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
                というのがありますから、譲渡を禁止する意思表示(規定)が無ければ、「補償金を払い戻す権利」という債権はデフォルトで譲渡可能です。
                親コメント
              • by Anonymous Coward on 2005年06月22日 20時31分 (#756102)
                デフォルトになった債券を受け取ってもしょうがない。
                親コメント
              • (おもしろおかしい: +1)
              • 摩り替えじゃなく頭が弱..じゃない固い人にもっと身近な例で考えさせようとしただけだろ。
                ACで言っておいていい気になってんじゃねーよ


                って誰か思ってるかもしれませんよ。
              • 例になってないから摩り替えなんだよ。
                /.jに限った話じゃないんだけど、「たとえ」がへたくそな人間ほど
                自分はたとえ話がうまいと思って、頓珍漢な話をし始めるんだよねぇ……
              • 例になっていないと思うなら、どういった点で例として不適切なのか
                指摘すればいいでしょう。
                (確かに、自分でも、例として必ずしも適切だった自信はありませんが。)

                根拠を示さずに議論手法そのものにレッテルを貼るのはあまり
                お行儀の良いものではありませんね。

                …というメタな議論だけしてもしょうがないので本筋に戻ります。

                わざわざ申請するのは面倒くさいけど、という人の分を
                一括して申請することの実現可能性について考察します。

                まず、譲渡の証明が必要かどうかは分かりません。
                が、もし必要なら、譲渡証の書式を作って、それにサインしてもらえば
                いいだけでしょう。

                更に、もし譲渡も駄目だよということになった場合、譲渡ではなくて
                代理申請という形にすればいいのではないかと。

                そして、代理申請であれば、還付されたお金の受取り人は、個々の購入者
                ということになりますが、予め、還付されたお金を、寄付することに
                しておけば良いでしょう。
                これが報酬ということになると、弁護士以外はできないことになるかも
                しれませんが。
                親コメント
              • >更に、もし譲渡も駄目だよということになった場合、譲渡ではなくて
                >代理申請という形にすればいいのではないかと。

                代理申請は、制度として認めるか、
                代理人の資格をどうするか、委任をどう確認するか……
                譲渡制度よりもはるかに実現に向けてのハードルが高そうですよ。
      • 1)次回購入する枚数を集計。
        2)団体でまとめて購入。領収書を保管。
        3)構成員にメディアを配布。
        4)管理期間の間、焼き損じの回収や返還要求分を集計。
        5)管理期間経過後、団体が一括して返還請

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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