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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
著作物をコピーしていなければよいのなら (スコア:1)
だとすると、アレゲな人たちの中には書類の郵便料金くらいなら元が取れる人ってけっこういるのでは?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作物をコピーしていなければよいのなら (スコア:1)
ガンガン、着払いで送って、返金請求するとよろしいのでは?
制度の問題で、払わなくてもよいお金を徴収していて、それを返還するわけですから、制度を決めた側で負担しないといけませんよね。
Re:著作物をコピーしていなければよいのなら (スコア:2, 興味深い)
> 第10条 返還を決定した場合における送金等に要する経費または
> 返還しない旨の決定の通知に要する経費は、本会が負担するもの
> とし、その他の経費は返還の請求者において負担する。
後日請求されるから、馬鹿の言う事を間に受けて着払いなんかやっちゃいけませんよ。
Re:著作物をコピーしていなければよいのなら (スコア:0)
さっさと廃止してしまえ。
Re:著作物をコピーしていなければよいのなら (スコア:0)
送金等に要する経費に入らないだろうか?
Re:著作物をコピーしていなければよいのなら (スコア:0)
消費者には関係ないのではないですか?
後日請求されても、不当だと思ったなら、無視すればいいだけの話です(実質的に)。
それでもって裁判になった場合、そのような金額の訳ですから、思う存分争えばいい。
Re:著作物をコピーしていなければよいのなら (スコア:0, フレームのもと)
つまり、決定した場合の費用を言っているわけです。
「返還を決定する前の費用」については記載されていないわけだよ。
限定は「返還を決定した場合における」なんだな。
「その他の経費は返還の請求者において負担する」は、その範囲においての費用負担を
Re:著作物をコピーしていなければよいのなら (スコア:1)
「返還しない旨の決定の通知に要する経費」は、本会が負担す
るものとし、その他の経費は返還の請求者において負担する。
って意味だと思います。
「返還を決定した場合における」がそれ以降すべてにかかって
る訳じゃないと思います。
ですから、おそらく、返還する金額から着払い分差し引かれます。
着払いのほうが高ければ、差額を逆に請求されるでしょう。
それ以前に着払いって (スコア:0)
Re:著作物をコピーしていなければよいのなら (スコア:0)
> その他の経費
に纏められている訳ですよ、決定の前とか後とか、あなたみたいなのがうじうじ言うような内容は全部。