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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
050番号の割当が欲しいと言った事があります (スコア:0)
「電気通信番号指定状況 [soumu.go.jp]」からでは申請の資格などが分からんので
電話しました。
総合通信基盤局番号企画室というところが担当しているようで、
なんでも個人には割当しないそうな。電気通信事業者のみが申請可能で更に固定網と接続が前提だそうです。
固定電話はレガシーだと見下している立場からすると何で今更、クローズなITUTな世界に頭を下げて繋がせて頂かないといけないのか分かりません。
ち
Re:050番号の割当が欲しいと言った事があります (スコア:2, すばらしい洞察)
IP電話同士で通話する場合、電話番号など必要ないと思います。わかりにくい050な数字列など使わず、アルファベット文字列でも漢字文字列でもいいはずです。
それなのになぜ頭を下げるかと言うと「レガシー」な電話機からあなたの電話機に電話できて欲しいからだと思います。
Re:050番号の割当が欲しいと言った事があります (スコア:0)
> 勝手に050な11桁の数字を名乗ってもそれだけでは法に触れる事は
> ないとおもいます(詐欺目的などは別ですが)。
同人たちで実験とかする分には大丈夫と私も思っているのですが
050番号を勝手に使って商売をした場合は相手に役務を提供したと
みなされて法に触れるのかもと。
> それなのになぜ頭を下げるかと言うと「レガシー」な電話機から
> あなたの電話機に電話できて欲しいからだと思います。
私は違う意見ですね。
Re:050番号の割当が欲しいと言った事があります (スコア:0)
私はmustでもなんでもないくせに既存の番号体系を詐称するほうがおかしいと思いますよ。
ABC00とかでいいじゃん。
Re:050番号の割当が欲しいと言った事があります (スコア:1)
(1)総務省が電気通信事業者にしか番号割当をしない事
(2)総務省が個人には番号割当をしない事
(3)050番号を勝手に使って電気通信事業をした場合違法か
(4)050番号を勝手に使って通信をした場合違法か
(5)総務省が050番号をIP電話事業者に割当てる場合に、IP電話事業者が固定網と繋ぐ事が「must」であるか
話の前提として以下のを書いておきます。
<電気通信事業法>
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第132号)第52条の10第1項に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第152号)第2条第1項に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送及び同法第9条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。
五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第9条第1項の許可を受けた者、第22条第1項の規定による届出をした者及び第24条第1項の登録を受けた者をいう。
<電気通信番号規則(平成九年十一月十七日郵政省令第八十二号)>
(遵守義務)
第3条 電気通信事業者は、この省令で定めるところにより、電気通信番号
(緊急通報)
第11条 緊急通報に関する電気通信番号は、次のとおりとする。
一 警察機関への通報については、一一〇とする。
二 海上保安機関への通報については、一一八とする。
三 消防機関への通報については、一一九とする。
(1)について。上記の通り、電気通信事業者以外は電気通信番号規則の対象外です。電気通信事業者以外は勝手な番号を使って、仲間内で通信すればいいので、わざわざ総務省から番号をもらう必要はなく、従って総務省の(1)の対応は問題ないと思います。
(2)について、電気通信事業は会社でなくても個人でも行えます。従って、個人だから割当しないというのはおかしいと思います。電気通信事業者でない個人については(1)の通りと思います
(3)については、他の電気通信事業者と接続をしなければ、電気通信番号規則の対象外なので違法にはならないと思います。他の電気通信事業者と接続をする場合は、電気通信番号規則が適用されるので勝手に050番号を使ってはならないと思います。
この場合、自分と相手の電気通信事業者双方とそれぞれのお客さんが納得していれば、総務省と関係なく適当な番号や文字列を使ってもいいではないかという考えもあるかと思います。
でも、今の所だめの様です。
(4)については、電気通信事業と関係ない通信であれば違法にならないと思います。電気通信事業の通信は(3)の通りと思います。
(5)については、
IP電話事業者がどの事業者とつなぐかは、IP電話事業者の任意なので、「must」でないではないと思います。
多分、総務省はIP電話事業者に固定電話(NTT東西)との接続が必須とは言っていないと思います。