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いや、検察もできることなら「個人情報保護法」でなんとかしたいところでしょうけど、事件が起こったのは施行前だから、仕方がなく別件起訴したという風に解釈してます。
#法に詳しい人ツッコミお願いします。
(「立法当時は現規定でよかったけれど、今は直さないとヤバイ」ということを定性的に説明できないので、内閣提出法案で直すことはほぼ不可能)
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
うーん (スコア:1, 興味深い)
Re:うーん (スコア:2, すばらしい洞察)
罪状が『不正アクセス』なために「urlを削っただけで不正アクセスなんて。」と感じますが、無罪で争うのは苦しいのでは。
Re:うーん (スコア:2, 興味深い)
いや、検察もできることなら「個人情報保護法」でなんとかしたいところでしょうけど、事件が起こったのは施行前だから、仕方がなく別件起訴したという風に解釈してます。
#法に詳しい人ツッコミお願いします。
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Re:うーん (スコア:2, すばらしい洞察)
法整備されていないのは問題ですが、それを別件逮捕で何とかするのは禁じ手です。
別件逮捕である事が明白なのに、有罪と判決するのはもっといけません。
こんな事をやってると立法の意味が無くなってしまいます。
現場が暴走する元となる可能性もあります。
Re:うーん (スコア:0)
Re:うーん (スコア:2, 興味深い)
これは勝手な思い込みだと思います。
> 引き出された個人情報の載ったファイルは、正規にログインが必要な手段を終えた後に、アクセスされる事を前提としていた
この前提としていた、というのが曲者ですね。
何をもって前提としていたといえるのかが、あの裁判でも争点の一つだった気がします。
引数としてファイル名を取るという機能をあえて付けたわけですから
それを明示的に利用すると不正アクセスなのか?という疑問があって当然でしょう。
冒頭の別件逮捕か、というのはやはり別件逮捕ではないでしょうね。
Re:うーん (スコア:3, 参考になる)
・正当な認証情報の盗用
・当該サーバのもつ認証手段の回避
・認証サーバによる認証をスキップして、その後ろのサーバーを利用
の3つを禁じているので、法的には「システム(設定を含む)の脆弱性をワザと突いて使用可能な状態にしたら不正アクセス」ということになります。
#違法行為とすることが適切かどうか、「不正アクセス」という語から一般の人が感じる行為と合致するかは別にして、法解釈的にはそうなる。
なお、「回避したことに気づかなかった(そもそも隠されていることを知らなかった)」りした場合は、一気に解釈が難しくなります。
#例えば、第三者から「これが正しい使い方だ」と言われ、普通に使っていた場合など
で、警察・検察は「違法行為がなされたことを知ってしまったら」捜査する義務があるので、話題になっちゃった以上は、「当該行為が抵触した(ことが証明できたと検察が思った)全ての違法行為」について起訴されるのは必然です。
かつ、法解釈的には正しいので、裁判所が違憲立法審査権を発動しない限り、有罪になるのはほぼ自明だったと思います。
とはいえ、違憲立法審査っていっても、「不正アクセス禁止法が腐っているか」ではなく、「憲法に違反するか」の審査なので、違憲判決がでることはまず有り得ないです。
というわけで、「どんな規定が適当なのか」という具体的要件を誰かが考えて、議員立法でもしないかぎり、このまんまだと思います。
(「立法当時は現規定でよかったけれど、今は直さないとヤバイ」ということを定性的に説明できないので、内閣提出法案で直すことはほぼ不可能)
Re:うーん (スコア:0)
Re:うーん (スコア:0)
#具体的には最高裁判所国民審査で全部×とか