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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
商標の事前調査をサボった? (スコア:1)
この分だと特許調査もやってなさそう。
なんかお粗末な話ですね。
Re:商標の事前調査をサボった? (スコア:3, 興味深い)
この商標出願が、
平成12年(2000)8月25日
鶴亀メールの初出がざっと調べた限り
2000/08/21日ぐらい
http://web.archive.org/web/20020628052205/hide.maruo.co.jp/software/tkhist2.html
ほぼ同時。
これは単にタイミングが悪かったのでしょうか
--
Re:商標の事前調査をサボった? (スコア:2, 参考になる)
名称を決定したときに、商標を登録しておくべきでしたね。
参考:商標 [wikipedia.org]
Re:商標の事前調査をサボった? (スコア:2, 興味深い)
ただ、今回はどちらが先に公に使い始めたのかは正確には調べてませんので、それが重要になるかもしれません。
ただ、私としては今回調べて「鶴亀メール」が出た時点ではまだ商標は出願すらされていなかった、という事が分かった、という事です。
因みに、上記で私が使ったWayBackMachineは米国等での裁判で証拠として使われた実績が幾度もありますので、「ほらホゲホゲ年から公に使っています」というのが証明できる訳です。出来る事なら日本でもWayBackMachineの判例を作って欲しいなんて関係ないけど思います。
--
Re:商標の事前調査をサボった? (スコア:1)
ちと理不尽な気がします。
Re:商標の事前調査をサボった? (スコア:1)
その32条の一部は「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは」となっていて、「需要者の間に広く認識されているとき」に限定されるようですね。
これって、不当競争防止法(不当景品類及び不当表示防止法)http://www.houko.com/00/01/S37/134.HTM とかの解釈と一緒なのかな?
ただ、
>2000/08/21 V0.1 -> V0.11
>バグ修正関係
http://hide.maruo.co.jp/software/tkhist2.html
と、β版の出始めの頃に登録申請されていること、
>2001/3/27 V0.92 -> V1.00
(同ページ)
と、βが取れたのが翌年3月であることを考えると、商標法32条の「先使用による商標の使用をする権利」を主張するのは無理だろうな。
また、もし登録申請が2002年頃でも、フリーではなくシェアウェアだから、「プログラム関連の需要者の間に広く認識されている」とまでは言えないのでは?
エディタを選ぶときにフリーの奴だけしか対象にしていない奴も多いだろうから、鶴亀メールのことを知らない奴は多いだろうから。
素直に名前変える選択は正しいと俺は思う。
Re:商標の事前調査をサボった? (スコア:0)
・提供役務の区分の問題
(9 コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体
のみでプログラム本体についての商標では判断が分かれる)
・警告の仕方が非常にサブマリン的
これだけでも充分戦えるような気が