パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

警視庁がフィルタリング対象とすべきサイトの情報を提供」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    提供を受ける方が無条件に受け入れることはない、と期待したいが。
    • 提供される情報の内容とフィルタリング対象となった根拠が一般に広く公開され、不服を申し立てる手段が保障されていないといけないよね。
      行政の恣意的な行為よりも法律できちんと決めたほうがいいのかなぁ。
      --
      Don't ask me why!
      • だーかーらー (スコア:-1, フレームのもと)

        by Anonymous Coward
        恣意的じゃねぇだろ、恣意的じゃ。
        ここ最近のコメントといいタレコミといい、/.jのバカ率はそんなに高いのか?
        • by Anonymous Coward
          あと、さらに付け加えて言えば警視庁は行政機関じゃないですよね。もうちょっと言葉を正しく使いたいものです。
          • by Anonymous Coward
            本気でわからないんですが、警視庁は行政機関だと思ってた。
            何機関?っていうかそういうくくりじゃないってこと??
            エロい人、解説をお願い。
            • 執行機関というらしい。

              でも、元ACがじらしてちゃんと解説してくれないのでど素人が調べた結果ソースはあまり見付けられなかった。エライ人によるちゃんとしたソース希望。

              東京都個人情報保護条例が改正され、警視庁が含まれるようになった [tokyo.jp]
              都政のしくみ [執行機関] [tokyo.jp]

              少なくとも管区警察局までは行政機関らしい(指定地方行政機関の指定(平成17年4月19日内閣府告示第137号) [bousai.go.jp])。でも警視庁はもっと下の機関らしい。

              (国の?)行政機関については
              行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]
              行政機関の保有する情報の公開に関する法律 [e-gov.go.jp]
              あたりに定義がある。

              小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 [e-gov.go.jp]第七条と
              • by Anonymous Coward
                地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第七章 執行機関
                にありますよ。
              • by Anonymous Coward
                えらく複雑ですね。
                警察署は行政機関で公安委員会は執行機関らしいです。
                で警視庁はどっちなんでしょ。

                地方自治法
                第百五十六条
                普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。

                第百八十条の五  執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
                一  教育委員会
                二  選挙管理委員会
                三  人事委員
              • Re:だーかーらー (スコア:1, 参考になる)

                by Anonymous Coward
                警察法ではいまいち判らなかったので、
                地方行政連絡会議法を持ち出して見ます。
                こっちでは、国の地方行政機関とかかれてますね。

                地方行政連絡会議法
                第4条 前条の連絡及び協議を行うための会議(以下「会議」という。)は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の長のほか、第1号から第11号までに規定する国の地方行政機関で当該連絡会議を組織する都道府県の区域の全部又は一部を管轄区域とするものの長及び第12号に掲げる者をもつて構成する。
                1.沖縄総合事務局
                2.管区警察局(警視庁及び北海道警察本部を
              • by Anonymous Coward on 2005年08月29日 0時55分 (#789336)
                 あのさ、警視庁っていうのは、東京都公安委員会の下の組織なわけよ。
                 都道府県の警察本部なわけ。まずは警察の組織図でも見てきたら?
                 それに、地方自治の話なのに、法律しか探さないってどういうこと?

                 どうでもいいけど、いくら探しても、行政機関や、執行機関の正確な定義なんてないからね。わざわざ、各法規で、行政機関とはとか、~を含めるなどと定義付けがされているのは、正確に定められているわけではないからです。
                 行政機関、立法機関、司法機関などは、権限の主体によって区別していますが、理論上あるいは、学問上の区別であって、実体上の区別ではありません。
                 三権分立などといっても、それがそのまま現実になされているわけではありませんし、下部組織がそのまま縦割りで分立されている必要もありません。
                 執行機関という言い方も、権限を委譲された機関が代わって執行するという意味で使われているだけで、行政機関に含めるかどうかは不明です。

                 ただし、”行政”機関というからには、やはり行政を行う権限があったほうが違和感がないでしょう。
                 警視庁の場合は、地方行政そのものに参加する権限はありません。
                 したがって、行政機関というよりも、行政にしたがって執行する”執行機関”という分類に含めたほうが無難でしょう。
                 しかしながら、地方行政の一組織である事実には変わりないので、行政機関に含めることも、便宜上問題ないでしょう。
                 行政機関であり、厳密に言えば執行機関だろうね。

                 ここら辺の揚げ足取りをするのは、どっかで聞きかじった知ったかぶりでしょう。机の上の勉強がそのまま現実だと思っている人とか・・・。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                当の東京都がどう言っているかを見てきました。

                どうも議決機関以外を執行機関と呼んでいるように見えます。
                知事も執行機関であると書いてあることから、
                執行機関に行政を行う権限が無いとは思えません。

                http://www.metro.tokyo.jp/PROFILE/SHIKUMI/shikumi_04.htm より引用
                ■都の執行機関
                 東京都は、日本国憲法及び地方自治法に基づく地方公共団体として、都政最高の目標である都民の福祉の増進を図るための施策を推進する責任と権限を持つものです。こうした目的を実現するため、都政の意思を決定する議決機関として東京都議会が

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

処理中...