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モナーによく似た「のまネコ」著作権問題、白熱中」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    どーでもいいです。
    • Re:2chのことなんで (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward
      エイベックスは最初、2ちゃんねるの著作物を集めて売った。多くの人は「私は2ちゃんねらーではないから、何も言わない」という態度をとった。

      (略)

      そして、次に私の作品が売られた。しかしその時には、私の為に何かいってくれる人は誰もいなかった。
      • そーだね。
        2chの話だからVIPPER(っていうのかな。よう知らんけど。ってそれ知ってりゃ充分か)たち
        が騒ぐけど、個人の問題だったら同調してくれるひと少ないもんね。
        つーか彼らは、ひとのふんどしで商売しやがってむかつく、というだけでよくエネルギーが
        湧き上がるもんだな。普通に考えても、仮に商標とってもエイベックスが2chに使用制限を課
        すなんて考えにくいだろうに。宣伝になるんだしな。
        エイベックスに権利をみとめさせなかったとしても自分たちに具体的な利益があるわけじゃ
        ないのになぁ。義憤なのかな。いやそれはないな。

        もっとも/.Jのひとたちは著作権問題には敏感だ
        • by Anonymous Coward on 2005年09月09日 3時59分 (#796279)
          >つーかそもそも、じゃあ権利者はいったい誰なんだって話だと思うんだけども。
          >電車男のときもそう思ったけど、ひろゆきが権利の代表みたいなのも変だろ?
          >電車男の版権で、なんでひろゆきが潤うんだか未だにようわからん。

          とりあえずは2chに投稿するときには1度は読むはずの投稿既定。

          投稿確認
          ・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
          ・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
          ・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
          ・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。

          実はこの投稿確認には法律上間違っていることがあるようで。
          詳しくはここ [client.jp]とかここ [client.jp]を読んでくださいな。

          #個人的にはひろゆきに同意してますが。
          親コメント
          • この文章の下に「上記全てを承諾して書き込む」ってボタンが出るわけですが、これを押さなくても、表示された時点でCookieが配られてるんですよね。

            だから、承諾せずに前画面に戻って、再度「書き込む」を押すと、普通に書き込めてしまいます。
            親コメント
            • 「戻る」は必ずしも非承諾を意味しません。よって「戻る」そして「書き込む」を押した時点で、投稿確認の文章に暗黙の承諾を与えたものと解する事も可能。
          • by Anonymous Coward on 2005年09月09日 22時39分 (#796874)

            投稿確認
            ・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
            ・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
            ・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき、掲示板運営者及びその指定する者に対し、これらを日本国内外において無償で非独占的に利用する一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾することを承諾します。また、掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾しないことを承諾します。
            ・投稿者は、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。


            今はこうなってます(少し変ってます)。そのサイト指摘も反映されているようです。
            親コメント
            • by copel (28292) on 2005年09月09日 23時43分 (#796913)
              それはシュリンクラップ契約問題と同じだね。
              問答無用に適用できるってもんでもない。
              んなこた承知の上で提示してるんだとは思うけど。
              親コメント
              • by Anonymous Coward
                シュリンクラップ問題とは要件が違うでしょう

                cf. 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

                だいたいそもそもシュリンクラップ問題でユーザ側に有利な判断が下された判決事例と言うのを知らないんだが。
          • by Anonymous Coward
            多くのAAが成立したのは、これが出るより前だけどな。
          • by Anonymous Coward
            ( ´∀`)が作られた頃にはそんな同意文書は無かったから効力は及ばない。

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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