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#しかしまあ、第30条の存在そのものが権利者の利益を損なっているというのが権利者サイドの主張で、「私的複製に対する補償金制度を廃止するなら第30条そのものを廃止すべきだ」とまで言っていたりはしますが(ソースは忘れましたが)。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
前向きに考えたい。 (スコア:0)
理屈の通らない現在の私的録画録音補償金制度は撤廃して、
本当に権利が侵害されて利益が損なわれている事を補償する制度に改めるべし。
つまり、「非私的録画録音補償金制度」(私的でない録画録音の補償)を作りませう。
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Re:前向きに考えたい。 (スコア:3, 興味深い)
まず第一の問題は、著作物の私的複製を行う際、その元著作物の所有者が誰であるかは問われない点です。
第二の問題点は、「私的利用」の範囲内に「家族による利用」が入ってしまう点です。
上記二つの問題点が合わさると、「夫の物を妻がコピーし、妻がコピーしたものをその父がコピーし、父がコピーしたものをその弟がコピーし、弟がコピーしたものをその息子が……」と、私的複製だけ
Re:前向きに考えたい。 (スコア:2, 参考になる)
#しかしまあ、第30条の存在そのものが権利者の利益を損なっているというのが権利者サイドの主張で、「私的複製に対する補償金制度を廃止するなら第30条そのものを廃止すべきだ」とまで言っていたりはしますが(ソースは忘れましたが)。
Re:前向きに考えたい。 (スコア:1)
Re:前向きに考えたい。 (スコア:1, 興味深い)
ここんとこはっきりして欲しいよね。
主張してるのは、本来の著作権者なのか、著作隣接権者なのか、単なる代理人なのか。
現状見てると、本来の権利者の主張と言うよりも、代理人の越権行為、もしくは暴走ととれます。