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公的個人認証サービスの電子証明書の用途は、「行政機関等に対する電子申請等」及び「民間認証事業者が電子証明書を発行する場合の本人確認手段」に法律上限定されており、民間の商取引等に直接利用することはできません。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
住基ネットカードによるVPNログイン対応は (スコア:1)
カードには公開鍵等しか置いて無いから
直接個人情報が洩れる心配は無いはずだけども、感覚的にどうしてもなぁ
LAN内LAN稼働中
Re:住基ネットカードによるVPNログイン対応は (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:住基ネットカードによるVPNログイン対応は (スコア:2, 興味深い)
「行政機関の判断で広範な目的外利用を可能としている」のかな。
改正住民基本台帳法の問題点 長谷川 博 [h-hasegawa.net]
Re:住基ネットカードによるVPNログイン対応は (スコア:4, 興味深い)
「民間認証事業者による公的個人認証サービスの利用イメージ」
というのが載っていますから、
一応、目的外利用ではないかと思います。
ただ、その図を見ると、銀行などの認証事
Re:住基ネットカードによるVPNログイン対応は (スコア:3, 参考になる)
そもそも民間に関する規定がなく、目的外利用には当たらない。
別コメントで述べられているように、同法17条の1に民間が含まれないために失効情報が得られないのみだ。
つまり、「失効情報なんていらねえよ」と割り切って使う分には全然OKなのだ。
また、住基ネットの目的外利用はあっても、住基ネ
Re:住基ネットカードによるVPNログイン対応は (スコア:1)
問題ない、というつもりで書いたのですが、
まぎらわしくてすみません。
ただ、#806661にも書かれていますが、千葉県の解説ページ [chiba.jp]には
といった記述があったりするので、
今回のような認証情報としての利用はに本当に問題ないのかは、
ちょっと自信がありませんでした。
その場合は、失効情報が得られないだけで、どういう使い方をしても法的には問題ない、ということでいいのですかね。
あ、公的個人認証サービスについては、「公的個人認証サービス Watch」 [jj-souko.com]が結構参考になりました。
ここなんかは、何が出来て何ができないのかが分かりやすいかと思います [jj-souko.com]