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「一太郎」アイコン訴訟、ジャストシステムの勝訴確定」記事へのコメント

  • 判決前文 [courts.go.jp]

    • ジャストシステムのは特許の範囲には入らないだろ
    • しかも、それってWinhelp32.exeの機能で、汎用的なネジと一緒だし
    • そもそも、発明自体に新規性、進歩性が無いし


    口語訳してみました。
    • しかも、それってWinhelp32.exeの機能で、汎用的なネジと一緒だし

      それはジャストシステムの主張ですが、裁判所は認めないみたいですね。

      確かに,証拠(乙16)によれば,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は,マイクロソフト社のWindowsというオペレーティングシステムのうち「Winhlp32.exe」等の実行ファイルの有する機能を利用しているものと認められる。しかしながら,控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて,前記機能が実現されていることが認められるものの,控訴人製品をインストールしていな

ソースを見ろ -- ある4桁UID

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