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しかも、それってWinhelp32.exeの機能で、汎用的なネジと一緒だし
それはジャストシステムの主張ですが、裁判所は認めないみたいですね。
確かに,証拠(乙16)によれば,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は,マイクロソフト社のWindowsというオペレーティングシステムのうち「Winhlp32.exe」等の実行ファイルの有する機能を利用しているものと認められる。しかしながら,控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて,前記機能が実現されていることが認められるものの,控訴人製品をインストールしていな
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
平成17年(ネ)第10040号 特許権侵害差止請求控訴事件 (スコア:2, 参考になる)
口語訳してみました。
Re:平成17年(ネ)第10040号 特許権侵害差止請求控訴事件 (スコア:1, 興味深い)
それはジャストシステムの主張ですが、裁判所は認めないみたいですね。
Re:平成17年(ネ)第10040号 特許権侵害差止請求控訴事件 (スコア:0)
Re:平成17年(ネ)第10040号 特許権侵害差止請求控訴事件 (スコア:1)
よって、今回の特許には該当しない。』
と言う事で、主張できなかったのでは? 「?」マークを
アイコンだとすると、ジャストホームの裁判の判決と矛盾してしまう。
TomOne