アカウント名:
パスワード:
GPLのFAQには 「守秘義務契約のもとでGPLソフトウェアを改変することが可能な場合がある」 [gnu.org]とあり、 その例として、次のようなケースが示されています。
そこで、より現実的な次のケースを考えてみます。
このケースの守秘義務契約は、GPL 下では不可能です。 もしこのような契約が GPL 下で「可能」であると仮定すると、 このことは、GPL ソフトウェアの頒布者が受領者に対して、 「ソフトウェアを頒布する権利を放棄する」 ことを契約の条件とすることが「可能」であることを意味し、 これは GPL の「頒布者は、受領者に許諾された権利の行使について、更に制約を加えることはできない。」 という部分に反し、矛盾します。
従って、「守秘義務契約のもとでGPL ソフトウェアを改変することが可能」なのは極めて限定されたケースであるというほかありません。
(※通常「頒布」とは不特定多数へ配布のを意味しますが、GPL においてはあらゆる形態のソフトウェアの配布を意味するものと思われます。なぜなら、例えば仮にこのケースで開発者から依頼者へのソフトウェアの配布が頒布でないとすると、GPL には「複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。」とあるので、開発者は依頼者に modified をパブリックドメインソフトウェアとして配布することができてしまいます。すると依頼者が modified を GPL 下で頒布する義務が消滅してしまいます。)
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:0)
たとえばIA-64用Linuxだって,開発初期のころはソース公開どころかNDAで縛り付けて [linuxjapan.com]たけど,「あまり初期の段階からオープンソースでやらたに手を出されると逆に開発が遅れる可能性が高いから非公開にしてるだけで,そのうち公開しまっせ」って公言してて,実際その通りに公開されたわけだし,(俺はLinuxユーザじゃないから知らないけど)Linux界で有名らしい開発者も非公開状態に関
Re:最終的には公開するって言ってるんだし... (スコア:0)
「守秘義務契約とGPLについての考察」(offtopic) (スコア:1, 興味深い)
GPLのFAQには 「守秘義務契約のもとでGPLソフトウェアを改変することが可能な場合がある」 [gnu.org]とあり、 その例として、次のようなケースが示されています。
- 依頼者が開発者に対して GPL ソフトウェアを改変したソフトウェア(以降 modified と呼ぶ)の作成を依頼。
このとき、開発者は依頼者と
「依頼者が承諾するまで modified を第三者に頒布しない」
という守秘義務契約を結ぶ。
- 開発者が modified を作成。
- 開発者が依頼者に modified を GPL 下で頒布(※)する。
このケースでは、元の GPL ソフトウェアは GPL 下で頒布されているので、 開発者は modified を GPL の下で頒布する権利を持っています。 しかし、依頼者との守秘義務契約によってこの権利を放棄しています。そこで、より現実的な次のケースを考えてみます。
- 依頼者が開発者 A と開発者 B に対して GPL ソフトウェアを改変したソフトウェア(以降 modified と呼ぶ)の作成を依頼。
このとき、開発者 A と開発者 B は依頼者と
「依頼者が承諾するまで modified を第三者に頒布しない」
という守秘義務契約を結ぶ。
- 開発者 A が改変の一部 half-modified を作成。
- 開発者 A が依頼者のみに half-modified を GPL で頒布。
- 依頼者が開発者 B のみに half-modified を GPL で頒布。
- 開発者 B が half-modified を改変して modified を作成。
- 開発者 B が依頼者のみに modified を GPL で頒布。
このケースが最初のケースと異なる点は4番目の部分です。 開発者 B は GPL ソフトウェアである half-modified を GPL 下で受領しているため、 half-modified を再頒布する権利を持っていますが、 守秘義務契約によってその権利を放棄しています。このケースの守秘義務契約は、GPL 下では不可能です。 もしこのような契約が GPL 下で「可能」であると仮定すると、 このことは、GPL ソフトウェアの頒布者が受領者に対して、 「ソフトウェアを頒布する権利を放棄する」 ことを契約の条件とすることが「可能」であることを意味し、 これは GPL の「頒布者は、受領者に許諾された権利の行使について、更に制約を加えることはできない。」 という部分に反し、矛盾します。
従って、「守秘義務契約のもとでGPL ソフトウェアを改変することが可能」なのは極めて限定されたケースであるというほかありません。
(※通常「頒布」とは不特定多数へ配布のを意味しますが、GPL においてはあらゆる形態のソフトウェアの配布を意味するものと思われます。なぜなら、例えば仮にこのケースで開発者から依頼者へのソフトウェアの配布が頒布でないとすると、GPL には「複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。」とあるので、開発者は依頼者に modified をパブリックドメインソフトウェアとして配布することができてしまいます。すると依頼者が modified を GPL 下で頒布する義務が消滅してしまいます。)
Re:「守秘義務契約とGPLについての考察」(offtopic) (スコア:1, 興味深い)
親コメントの2つのケースにおいて、「依頼者」、「開発者」(「開発者 A」、「開発者 B」)は、それぞれ異なる「組織」であるとします。
Typo訂正:
(誤) …とは不特定多数へ配布のを…
(正) …とは不特定多数への配布を…