アカウント名:
パスワード:
おっしゃる説が正しければ、およそ「遺言」などという物は一切無価値という事になりますね。これを見ても、提供先については本人の意志を認めるべきでないという意見は感情論に基づくであり、理にかなっていない場合がある、という一例になりましょうか。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
反対 (スコア:1, すばらしい洞察)
反対するのは構いませんが・・ (スコア:1)
おっしゃる説が正しければ、およそ「遺言」などという物は一切無価値という事になりますね。これを見ても、提供先については本人の意志を認めるべきでないという意見は感情論に基づくであり、理にかなっていない場合がある、という一例になりましょうか。
Re:反対するのは構いませんが・・ (スコア:0)
Re:反対するのは構いませんが・・ (スコア:1)
だから、臓器移植でいえば「臓器」がそれに対応するわけで、
それを行なう「意思」のほうは、別問題です。
#意思とモノ(臓器も含めて)は、決して同じものではない。
Re:反対するのは構いませんが・・ (スコア:1)
そもそも臓器を物とみなすこと自体、法的な問題があります。
例えば、所有権の発生や、仮に臓器を動産と仮定すれば即時取得の対象となるなど・・・。
身元不明死体から臓器取り放題になりますな
Re:反対するのは構いませんが・・ (スコア:1)
現状、「身元不明死体」が身に付けている金品があったとしても
それは「取り放題」ではないので、
臓器を「物」とみなしたとしてもやっぱり取り放題にはならないと思われます。
Re:反対するのは構いませんが・・ (スコア:1)
でも、あり得ないことですが、占有離脱物横領罪の構成要件に該当しない行為(善意取得者の占有)も想定できますが(ぉ)
Re:反対するのは構いませんが・・ (スコア:1)
「臓器」を渡す「意思」。
「もの」を渡す「意思」。
という構造になってるわけですよね。
臓器とモノとが同じじゃないってのはその通りでしょうが、
上記のように同じ枠組みで捉えられるものだと思います。
モノだから、または臓器だから、といって、意思の介在のしかたが本質的に何か違う、というものではないでしょう。
違わせたい、と当事者が願う自由はありますが、それは別問題。
そのことを言いたかったのです。
対象物の価値の問題(の法的位置付け)を論じたかったのではないです。
Re:反対するのは構いませんが・・ (スコア:1)
仰る「構造」とは何のことでしょう? 対象物が異なれば、意思表示とその効果、行為が異なるのは当然だと思いますが?
そもそも、臓器が独立した構成要素としての対象物(例えば、物として)取り扱うこと自体に私は(倫理的な)違和感を持ちます。
Re:反対するのは構いませんが・・ (スコア:1)
そうじゃなく、違いの部分じゃなく、共通の部分について、言ったつもりなんですが。
対称な構造を成していると思いますが、どうか?
「これを渡す」「これは渡さない」と、当事者が意思によって決めるわけですよね。
で、(そこまでは)同じですよね?
もともと(?)、上のほうで、
>> その「意志」が他人に強制されたものでないとなぜ言える?
>おっしゃる説が正しければ、およそ「遺言」などという物は一切無価値という事に
というやりとりが有りました。
ここで、たとえば意思が強制かどうかという観点で見る分には
モノと臓器はどちらも「意思」の対象物でしか無いので、似たようなものです。
ですが、その次に
>一般的な「遺言」で扱われるのは、金品や不動産などの「モノ」ですから、ここで言う「意志」とは一線を画すべきでしょう。
というのが来ています。
で、この捉えかたって、なんか意味が有るんでしょうか?というのが俺の疑問です。
対象物がモノだろうが臓器だろうが、たとえば「「意志」が他人に強制されたもの」である場合、
結果が大きく変わってしまうこと、そしてその変わりかた、は
そう違うとは思えません。
Re:反対するのは構いませんが・・ (スコア:1)
しかしながら、その場合であっても対象によって結果が異なると思います。
>で、この捉えかたって、なんか意味が有るんでしょうか?というのが俺>の疑問です。
>対象物がモノだろうが臓器だろうが、たとえば「「意志」が他人に
>強制されたもの」である場合、
>結果が大きく変わってしまうこと、そしてその変わりかた、は
>そう違うとは思えません。
この問題には二つの論点があります。
A,「他人の意思の介在」即ち、意思と表示行為に差異はないが、意思を形成する段階に、第三者の脅迫や詐欺など不当な介入があった場合。
B,「相続対象としての臓器」即ち、臓器を相続対象としての物としてとらえることの是非
Aに関しては法学用語では「瑕疵のある意思表示」と呼びます。仮に、臓器を譲り渡す者をX、臓器を買った者をYと呼び、脅迫によって臓器を譲渡する契約を結んだとしましょう。
XとYの間で譲渡契約が締結されれば、XはYに臓器を引き渡す義務を負います。ただし、この場合「瑕疵のある意思表示」ですから、Xはそれを理由として契約を取り消すことが可能です。
一方で、Bに関しては様々な議論がありますが、大審院昭和2年5月27日判決は、死体を有体物としての物であるとし、相続人に対して所有権を認めていますが、所有権の内容自体は所有権放棄などを行い得ないと例示しています。
ところで、民法90条は「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と規定しているように、臓器の譲渡行為は法律行為自体が無効であるという点で、「瑕疵のある意思表示」とは異なると言う点で、結果の違いが生じると思います。
ちゃちゃ (スコア:1)
# 贓物ともいう。
のはおいといて、その"もの" と思えない部分が移植をためらわせる
心情的な部分なんだろうな、と思うのです。
ちゃちゃではなくて、恐縮ですが (スコア:1)
臓器移植関しては、「脳死を人の死として認めるか?」と言った問題から、そもそもすべての移植自体への異議など様々な意見が存在します。
慎重な議論というのは、単純化した議論は危険だ、という意味で多数の観点からの意見を無視すべきではない、という意味で読んでいただければ幸いです