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東芝EMIもCDS採用へ」記事へのコメント

  • 僕はレンタルして mp3 リッピングが主なんで、最悪はドライブ買い替えかも。
    借りてそのまま返し、ネットで探すという手もあるけど・・・ リッピングとエンコーディングの品質が保証できないしなぁ。

    僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。
    • by Anonymous Coward on 2002年04月17日 11時48分 (#83148)
      >僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。

      レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。
      親コメント
      • >レンタルして作ったmp3は胸を張って使えない

        これ、間違いです。
        著作権法上、私的な複製は認められているし、レンタル店はその為の補償金をJASRACなどに払っているのですから、この手の行為は、ばらまいたりしない限りにおいて合法であり、何ら後ろめたい事ではありません。

        つまりは、レンタルした物をテープやMDに落そうがMP3化しようが、同等であり、権利関係はクリアしている事に注意したほうがいいです。

        買ってもレンタルしても、コピーを広く公衆にばらまかなければ、コピー行為自体は何ら違法ではないと言う事に注意。
        親コメント
      • > レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。

        本当 ??
        僕が、間違った理解をしているだけなのかな.....

      • > レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。

        はて?十分胸を張って使えるものだと思いますが?

        何を根拠にそのようなことを?

        #マジで精神が貧しいってこと?(笑)
        • MDとかテープだとデッキやらメディアの価格に補償金が含まれてるの。
          つまり、既に(無意識に)しかるべきところにオカネを払ってるの。

          で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。
          わかったかな~?
          • > MDとかテープだとデッキやらメディアの価格に補償金が含まれてるの。
            > で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。

            だから何? 補償金を払わなくても私的利用は合法だよ。
            • by Anonymous Coward on 2002年04月17日 18時43分 (#83339)
              レンタルはあくまでレンタルだから、借りた期間だけ楽しめるというのが合法的利用法。もちろん、借りている間複製して楽しむのは勝手。けど、本来なら、返却した時に破棄すべき。
              私的な複製の範囲で許されるのは、「オリジナルを所有」していて、その複製を利用する場合。この場合でも、オリジナル持ってない友人に渡すのは駄目。友人の範囲設定は微妙なんでしょうけど。
              で、デジタルだからってんで、なぜか金払わなきゃならない仕組みとして、補償金つきのメディア。

              と、理解していたつもりなんですが、違うのかしらん。
              親コメント
              • 大筋間違っては無いと思いますが、
                >返却した時に破棄すべき
                かどうかはわかりません。
                個人的には「べき」ではないと思います。

                ただし、「補償金」はあなたのなにかしらの行為を保証するものでないことに注意。
                親コメント
              • いや、返却したときに破棄すべきです。
                同様に、手持ちのCDを中古屋に売り払った際は手許のコピーはすべて破棄すべき。
                常識じゃん。
              • なんだそれ? じゃあレンタルショップのカウンターそばにMDメディアが山積み されてるのは何よ? レンタルしたCD返すときには破棄しろっていうの? そんなの誰がやってるの? 手持ちのCDを処分するなんて話は筋違い。
              • みんながコピーしてるからOKっていう話じゃないと思いますけど。
              • 破棄するためだから、山積みになってんじゃないの?
                --
                -- 猫が寝込んだ、桶屋でOK
                親コメント
              • >いや、返却したときに破棄すべきです。

                論拠はなんですか?
                条文でも判例でも触れられていないと思うのですが、なにかあったら教えてください。
                「べき」論で語る以上、精神論なんてものじゃないでしょうし。

                >同様に、手持ちのCDを中古屋に売り払った際は手許のコピーはすべて破棄すべき。

                これを同様といってのけるあたりあやしいとは思っていますが。
                親コメント
              • 著作物を利用する権利は著作物が自分の手許に存在する間しか存在しない。
                買ったCDを売り払ったり、借りていたのを返却したりしたら、
                その時点で利用権は消滅する。
                こう考えないと、レンタ
              • 読むにつれ、コピーガード掛けちゃった方が世の中平和になりそうって気がしてきましたね。

                借りるってことと所有するってことの区別が出来ないとわ。
                (ま、建前だけどね)
              • > 著作物を利用する権利は著作物が自分の手許に存在する間しか存在しない。

                「こう考えないと」と書いているところを見ると推論なんだと邪推しますが、
                今の著作権法 (というかちょっと前までの) では実質無限の複製が許可され
                てるんだと拙者は
              • 著作権法 第三十条(私的使用のための複製)に定められている限りにおいて、
                たとえ無限に複製しようとも問題ないと思いますですよ。

                >中古販売を合法とする根拠がなくなってしまう

                元から違法ということはできないのではないでしょうか。
                譲渡権は消尽しているでしょうし、頒布権は「映画の著作物」にしか及びませんし。

                >(複製後即売却、という手法が肯定されてしまう。)

                なので、複製物を売却したのでなければ、違法というのは難しいのではないでしょうか。
                まあ、同行為を大量に行っているのであれば、
                「複製行為が『私的使用を目的とした複製』と言えない」
                という点で争うことができるかもしれませんけど。

                  #「違法か否か」と「やっていい/悪い」は別の話ってことで
                親コメント
              • でも何でレンタルに関する規定を入れるときに一緒に入れちゃわなかったんですかね。当然禁止したかっただろうに。明白にレンタル品複製不可をうたうと商売上がったりだとレンタル屋が圧力をかけたのかな?
              • 当該著作物が自分の使用権のない状態になって以降も副生物を使用しつづけることを当初から考えているとしたら、その複製行為は私的使用のための複製じゃないのでは。
              • >著作物を利用する権利は著作物が自分の手許に存在する間しか存在しない。
                >買ったCDを売り払ったり、借りていたのを返却したりしたら、
                >その時点で利用権は消滅する。

                著作権に「利用権」などないはずだが。
                「利用権」は民法で規定される「所有権」に付帯する概念で、
                複製物の所有権は複製者にあるので、利用権も複製者にある。
                なので、合法。

                >(複製後即売却、という手法が肯定されてしまう。)

                実際、法律上では肯定されてる。
                なんで、著作権関連の団体は法改正を提議している。
                #URL失念(_ _)
                親コメント
              • レンタルCDについては今後も法制を含めたさまざまな議論が行われていくと思うんですけど、 現時点での法制を前提に議論するときに 、「使用権」なるものを援用する根拠はどこにあるのでしょうか?

                著作権法上では「私的利用のための複製」の前提として「使用権」は規定されていないんですが。権利を前提とした法律論なのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示した上で論じるべきと思います。

                既出 [srad.jp] ですが、著作権法は民法上の「所有権」を前提とした法律ではないでしょう。著作物(の複製)が己の所有物であるか否かに関わらず、著作権法上の権利義務は生じるはずです。

                このトピックの議論では、法律論と感情論がごっちゃになっている部分があるのでは。理非はともかくとして、「***はけしからん」という感情論を主張すること自体は自由だし、「善悪」を論じるのもかまわないとは思います。が、法律を根拠になんらかの主張を行うのであれば、権利義務の法律上の規定を前提に行うべきでしょう。

                もちろん、現在の法制を踏まえたうえで、「善悪」とか「社会正義」とかに基づいて、法改正を含めた著作権法制のあるべき姿を論じる、ということなら、大変結構なことと思いますし、私も興味があります。

                親コメント
              • 使用権や所有権はどうもレンタルCDコピーOK派には評判が悪いようで。 著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。

                著作権を根拠に ある行為の[合法性/違法性]を論じる場合は、著作権関連法規を前提にして議論を進めるべきではないですか?日本は法治国家ですから。 著作権法において、著作権と著作物利用者側の「使用権」や「所有権」の関係が明文化されていない、というのは同意していただけますよね。著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。法律がそうなっているんですから、それを無視した法運用論はナンセンスではないでしょうか。

                避けて通れる話じゃないと思うんだが。

                と言われても、著作権法は著作物使用者の「所有権」や「利用権」に関して規定していないわけです。規定がない権利に基づいて、当然のように違法性を論じるのはおかしくないですか? もし仮に「レンタルCDコピー」が違法であると主張するのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示すべきでしょう。それが法律を前提として議論するうえでの最低限の条件だと思います。

                ちなみに、既出ですが、「使用料」なるものは存在しません。「補償金」です。ですから、

                著作物の利用に伴って経済行為が発生する限り、使用料が関係するのに使用権が関係ないなんて話はないだろう。

                については、使用料なるものは存在しないし、そもそも使用権なるものは著作権法上で規定されていません。CDレンタル(ここでは賃貸借契約でしょう)に基づく「使用権」を、著作権法を用いて論じるのは無理があります。だって規定がないんですから。

                なお、これも 既出 [srad.jp] ですが参考までに申し上げれば、著作権上の「譲渡権」や「頒布権」についても、「レンタルCDコピー」には適用されない、と解すべきでしょう。レンタルCDコピーの違法性を論じるのなら、どの法律にどう違反しているのか、ということを例示しないことには意味がないと思います。

                -----

                以上は、現行著作権法規に基づく法律論です。 これと「レンタルCDコピーは悪か」という議論とは別物です。 「レンタルCDコピーは悪だ」と考えるのであれば、どのように法的規制をかけていくのか、という立法論を展開すべきだと思います。その際には、著作権者の「権益」保護と、公益とのバランスをどう取るのか、が論点となるでしょう。

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              • 修正。

                誤: 著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。

                正: 著作権法は、著作物の物権を規定しているものではありません。
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              • 争うことは可能でしょう。

                もし、複製物を大量に所有しており、なおかつそれらを一切使用していないという状態であれば、
                「複製を目的とした複製」を行っていると認定されるやも知れません。

                でも、「複製したい」という個人的に欲求のために複製することは
                「私的使用」の範囲とみることができると私は思いますです。
                親コメント
              • >「副生物を使用してればOK」なの?

                OKだとかNGだとかではなくて、「複製を目的とした複製」とは認められにくいでしょう ってこと。

                >私的使用が発生してないのに「私的使用のための複製であった」といういい訳が通るのかなあ。

                これが通らなければ、複製した瞬間アウトっす。
                  #複製した瞬間は使用してない (^^)

                で、「私的使用の範囲」であれば「俺はコピーしたかったからコピーしたんだ」で構わんと思うのです。

                >単にコピーしたいからってコピーしていいもんじゃないんだよ、ってのは著作権の根本じゃないのか。

                ただし、私的使用その他の限定的な範囲(第三十条~第四十七条あたり)においては、
                著作権者といえど、権利を行使し得るものではない
                ってのも根本です。
                親コメント
              • 「構いません」と書けるわけないっしょ。
                あたしゃ、裁判官でもなんでもないんだから。

                私の論拠と判断は書いてあるんだから、違うと思うのならその論拠を書けばいいだけです。
                親コメント
              • 元投稿以後のやりとりを踏まえてのコメントですが・・・ 既出でしょうが、著作権法の「私的な複製」に関する条文を挙げます。
                第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

                (強調引用者)

                ということで、著作権法による「私的使用」規定は、 「複製物を」「私的使用する場合は」複製してもいいですよと規定しているわけです。

                で、著作権法には、複製対象の著作物における「所有権」や「使用権」に関する明文規定がないわけです。ですから、いわゆるFirst Sale Doctrineによる権利の消尽、といったことも合わせて考えれば、著作権法の規定によってレンタルCDコピーを違法とすることはできない、という結論になるのです。

                親コメント
              • あ、ちょっと書き方がおかしかったですね。 「複製物を私的利用する場合は」複製してもいいですよ、と表現したかったということでよろしくお願いします。

                で、ここが重要だと思うんですけど、条文は複製物の私的利用について述べています。条文の枝葉を端折ってみますと、

                第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

                つまり

                著作物は、個人的に使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる。

                となるわけです。「(複製を)個人的に使用することを目的とするときは」なわけで、「(著作物を)使用するときは」ではないわけです。

                これは複製の目的制限です。複製の目的を私的使用に限定することによって、著作物の複製がおおっぴらに流通するのを防ぎ、同時に使用者の私的な権利を保護する、というのがこの条文の目的でしょう。 この条文が複製の目的を制限していないとなると、こんどは「複製したものならどう使ってもいい」って論法になっちゃいますよね?それは違うでしょう。

                -----

                ここまで述べてきたのは、つまるところ、あるデータの複製について、データの「所有権」や「使用権」について著作権法は触れていない、ということです。ですから、現時点での法制を考えた場合、レンタルCDをコピーしても、自分のCDをコピーしても、私的使用が目的である限りにおいては、違法であるとはいえないことになるわけです。だからこそ、著作権者(レコード会社)側は、技術的保護手段を講じてコピーを制限しようとするわけで、だからこそ、法律は技術的保護手段の回避しての複製を禁じているわけです。

                それをふまえて、レンタルCDコピーが悪である、と考えるのであれば、法改正を主張すべきなんですね。どういった改正をするべきか、ということが論点になるし、「正規の所有者」の権利をどう保護するのか、という点も議論の余地があると思いますが・・・

                親コメント
            • それが言い張れるのは原版を買ったときだけ。
              親のやつが言ってるのはレンタルのケースだろ。
      • 無知で申し訳ないんですが、
        レンタルしたCDのダビングは、法的にOKなの?
        MDだとかmp3とか関係なく。
        • 違法でしょ。真っ黒。
        • > レンタルしたCDのダビングは、法的にOKなの?

          合法だよ。今は見当たらないけど、昔は JASRAC のページにも合法だとちゃん
          と書いてあったし。
          • 2000年6月1日 [archive.org]から2002年7月6日 [archive.org]の更新まで存在したようですね。


            Q4テレビやラジオの放送、レンタルCDなどを自分で楽しむために、録音したいのですが、申請が必要ですか。

            A 必要ありません。

             著作権法30条では私的使用の著作物の複製(コピー、録音など)について以下の条件を満たした場合のみ、著作権の行使を制限しています。
            1.個人的に又は家庭内、その他限定された少数のグループ内で楽しむ場合
            2.公衆(特定、不特定かかわらず多数の者)が使用することを目的として設置されている複製機器を使って複製するのではないとき
            (ただし、MDなど政令で定められたデジタル方式の録音、録画については、私的使用であっても補償金の支払いが義務づけられています。(詳しくはQ5を参照))
             ですから、録音したものを多数の人の間で回覧するような場合などは、著作権者の許諾が必要となります。


            レンタル返した後に保持していていいのかについては触れてませんね。
            著作権には CDを保持する権利や CDを再生(実演に非ず)する権利は含まれていないから、一瞬コピーの認められた場合にコピーしちゃえば、後の再生を制限できないってことかな?
            --
            -- wanna be the biggest dreamer
            親コメント
            • >著作権には CDを保持する権利や CDを再生(実演に非ず)する権利は含まれていないから

              あ、いや、例えば飲食店などでCDを再生するのはお金とられるんだっけ。となると何らかの権利になってるんでしょう。
              調べりゃいいんだが今暇がない。実演かなぁ…?

              この権利が個人にも及ぶとして、「一定期間再生する権利を売る」という形態」ができるなら、レンタル返却後に再生するのは違法っすね(持ってるのは合法だけど)。
              --
              -- wanna be the biggest dreamer
              親コメント

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