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Winnyによる道警の捜査情報流出、損害賠償訴訟で原告敗訴」記事へのコメント

  • >「自宅でパソコンを使った巡査の行為が職務行為との立証はなく、
    >当時、このウイルスの情報は広く知られておらず、道警に流出の予
    >見可能性はなかった」

    そんなことを言っているのではなく、Winnyというきわめてグレーに近いアプリケーションを業務に使用するマシンに入れ、尚かつ大事な捜査資料を持ち出したという問題はどうなのでしょうかね?
    論点がすり替わっているような気がするのだけど・・・・
    これがまかり通るなら、捜査資料等、最も機密を重んじるデータが、外部に持ち出されても、責任を問えないという事になるんじゃないでしょうかね?

    この判決は、相当問題があるんじゃないかと思う。

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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