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東芝EMIもCDS採用へ」記事へのコメント

  • とりあえず


    • 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
        一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
        二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられてい
    • by Anonymous Coward on 2002年04月17日 19時20分 (#83360)
      > 当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う

      ってぇことは、ローカルorサーバのHDが「政令で定める記録媒体」に当たるのかどうかが気になりますな.
      HDの値段にも補償金が入ってるなんて話は、寡聞にして聞いたことがないんだが.

      ここらへんの解釈いかんでは、HD付きMP3プレイヤーの立場とかにも関係してきそう.
      親コメント
      • by Joga (8113) on 2002年04月17日 20時32分 (#83393)
        >ってぇことは、ローカルorサーバのHDが「政令で定める記録媒体」に当たるのかどうかが気になりますな.
        >HDの値段にも補償金が入ってるなんて話は、寡聞にして聞いたことがないんだが.

        あたりませぬ。
        参照 [cric.or.jp]

        だから、JASRACなんかがカリカリきてるわけだな。
        親コメント

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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