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Winnyによる道警の捜査情報流出、損害賠償訴訟で原告敗訴」記事へのコメント

  • 論点としては「巡査の注意義務違反が道にあったかどうか」という点です。
    道警がもし件の操作情報を巡査に家に持ち帰るよう許可を与えていた場合にはそれは「業務」となり、業務の上での流出であればそれは道警の過失が認められます。
    また、本件では私物のPCが使用されており、道警の管理下にあるPCからの流出ではないため、この点でも道警の過失は認められないでしょう。
    つまり、流出の責任は巡査個人にあり、道警の過失はありません。

    確かに情報を業務外で持ち出し、使用することは明らかに「服務規程違反」の行為で罰せられるべきですが、この場合に罰する権利があるのは
    • by Anonymous Coward on 2005年11月17日 14時28分 (#833605)
      >また、本件では私物のPCが使用されており、道警の管理下にあるPCからの流出ではないため、この点でも道警の過失は認められないでしょう。
      >つまり、流出の責任は巡査個人にあり、道警の過失はありません。

      道警の管理下に無いPCかも知れませんが、道警の管理下にある人間です。
      親コメント

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