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Winnyによる道警の捜査情報流出、損害賠償訴訟で原告敗訴」記事へのコメント

  • >「自宅でパソコンを使った巡査の行為が職務行為との立証はなく、
    >当時、このウイルスの情報は広く知られておらず、道警に流出の予
    >見可能性はなかった」

    そんなことを言っているのではなく、Winnyというきわめてグレーに近いアプリケーションを業務に使用するマシンに入れ、尚かつ大事な捜査資料を持ち出したという問題はどうなのでしょうかね?
    論点がすり替わっているような気がするのだけど・・・・
    これがまかり通るなら、捜査資料等、最も機密を重んじるデータが、外部に持ち出されても、責任を問えないという事になるんじゃないでしょうかね?

    この判決は、相当問題があるんじゃないかと思う。
    • 札幌高裁のサイトの主要判決速報に 今回の判決 [courts.go.jp]が出ていますので、読んでみました。

      原告は、「国家賠償法1条1項に基づき賠償を求めた」ようですね。
      ですので、その要件を満たしていないって事になれば、それ以外の争点については、判断をする必要は無いわけですね。

      Winnyというきわめてグレーに近いアプリケーションを業務に使用するマシンに入れ、尚かつ大事な捜査資料を持ち出したという問題はどうなのでしょうかね?

      大事な操作資料を持ち出した事については、警察署長及び管理担当者の管理義務違反だとしています。
      Winnyにて情報が流出するという点については、予見可能性があるとは言えないとい

      • 争点は2個だった。
        巡査と管理者、それぞれに別に国賠法1条1項の請求をしていたようです。

        1つ目の争点は、「巡査の行為が国賠法1条1項の対象となるか」です。
        これは、先に書いたとおり、職務行為ではなかったので、対象となりませんでした。
        例えるなら、会社の取引先の電話番号が入った、私物の携帯で、家族に電話をしても、仕事とは認められない。
        そんな感じです。
        この争点では、捜査資料を自宅へ持ち帰った事の是非は関係ありません。
        ですので、問題は無いと思われます。

        そして、2つ目の争点ですが、「道警本部長等による行為が国賠法1条1項の対象となるか」です。
        まず、捜査資料を持
        • by Anonymous Coward on 2005年11月17日 15時46分 (#833650)
          同じ法令に対して、2回訴えることはできないけど、根拠となる法令を変えれば、別の事件として訴えられるんじゃね。というか、同時に訴えるのがよくあるケースだと思ってたが。
          親コメント

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