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Winnyによる道警の捜査情報流出、損害賠償訴訟で原告敗訴」記事へのコメント

  • 論点はどこだ (スコア:3, すばらしい洞察)

    「Winny+ウィルスによる情報漏洩」を問題にしているのなら、その判決でもありなんでしょうけど。

    「公職にある物が業務上の秘密情報(の含まれる媒体)を、セキュリティ対策の十分ではない状況で業務外で使用した」ことの責任はどうなんだ、という。

    普通に考えると管理義務違反とか、個人情報保護違反(あ、これは未施行かな?)にあたると思うんですが、そっちの判断は?
    • # 法律関係は門外漢なんで、カンチガイしてる所があったら突っ込んでください。>専門家の方。

      自己レスですが、判決文を読んできました。
      要は「国家賠償法」の適用をうけるかどうかの判断になるみたいですね。
      ※ 公務員が職務上 違法行為によって損害を与えたとき、その賠償責任を負うということを定めた法律。

      「捜査情報の入ったPCを自宅で私的に利用するのが、国家賠償法の対象となる『公務』にあたるかどうか」という点で、
      - 地裁→あたる(捜査情報の入ったPCを使っている時点で公務)
      - 高裁→あたらない(中身はともかく、個人PCを普通に使っただけなので公務じゃない)
      という判断
      • Re:論点はどこだ (スコア:3, すばらしい洞察)

        警察はどうだか知りませんが、私が知っている某官庁では、
        私物のPCに公務に関するデータを入れることは原則禁止で、
        入れた時点で職務上の違法行為(命令違反)になります。
        また、必要があって入れた場合はそれを外部に漏らさぬように
        保護する義務があり、たとえ私的使用中であっても、
        データの保護は公務と同等とみなし、洩らした場合は
        職務上の違法行為(守秘義務違反)として罰せられることに
        なります。

        つまり警察の場合は、個人のPCに公務のデータを自由に
        コピーすることが出来、しかも移したデータについては
        保護する責任はまったく無い、ということなのでしょう。

        ってことは部外秘の情報でも、個人のPCを経由すれば
        いくらでも外に出せることになってしまう・・

        #接して漏らさずgesaku
        • by Anonymous Coward on 2005年11月17日 19時11分 (#833739)
          その例の場合、データの保護は公務と看做すようですが、私物のPCに入れることについては言及されてませんねぇ。
          どうなんでしょうか?

          >つまり警察の場合は、個人のPCに公務のデータを自由に
          >コピーすることが出来、しかも移したデータについては
          >保護する責任はまったく無い、ということなのでしょう。

          出来る出来ないと公務に当たるか当たらないかは別の話です。
          つまり、全然違います。
          親コメント

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