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東芝EMIもCDS採用へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    今のCD-RってCDから音楽をコピーされる事を前提として
    著作権使用料を前払いしていませんでしたっけ?
    もしそうなら、CDSの登場により、前払いの根拠を失うような
    気がするのですが。
    コピーできない以上、著作権使用料を支払う必要は無いでしょう。
    • 勘違いしやすいですが、でんでん違います。

      音楽用CD-Rを購入した際に前払いしてるのは、
      私的録音補償金といって、私的利用を目的とした録音に対する権利者への補償金(の一部)です。
      この場合の「私的利用」は著作権法でいうところの「私的利用」ね。

      この補償金がCD-Rを購入する際に上乗せされているのは、
      個人が私的利用を目的としたデジタルコピーを行うたびに請求を行うのは不可能なので、
      どんぶり勘定的に、指定機器
      • by Anonymous Coward on 2002年04月17日 20時52分 (#83399)
        #83170のACです。

        なるほど「著作権使用料」ではなくて「私的録音補償金」でしたか。
        でも「私的利用」は著作権法で認められた国民の権利(?)の筈なのに
        金取られるのって思い切り変な気がするなぁと思っていたら
        #83350にちゃんと書いてありますね。

        でも30条2項2号には、何のための「補償」なのかが明記されていないので
        胡散臭さが拭い切れません。
        親コメント

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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