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裁判のとこを見に行って唖然。 (スコア:1)
データのコピーを行っていることから、職務に利用する可能性もあったとするべき。日常的に利用するPCと
言えども、職務に利用しない可能性同様、利用する事も有り得たとするならば、外形的に職務行為をしてい
たと考えるべきである。しかし一般人と同様の利用形態である故に、判断は職務ではないとされている。そ
もそも、一般的にインターネットに接続してPCを利用している事が職務に該当しないという裁判所の判断が
おかしい。非番だからPCでは仕事をしないなどと言えるものだろう
Re:裁判のとこを見に行って唖然。 (スコア:0)
こんなこと言ってたら、公務員が休みの日に車を運転していて事故ったら、公共団体が賠償責任を負うことになっちゃいますが。
Re:裁判のとこを見に行って唖然。 (スコア:1)
そういう問題ですよ。
自家用車ならば、普通の事故で済むのだけど。
Re:裁判のとこを見に行って唖然。 (スコア:0)
そのときはそのときでしょう。
で、それが「公務員が自宅で私物のPCをインターネットにつなぐこと」と何の関係があるんですか?
Re:裁判のとこを見に行って唖然。 (スコア:0)
むしろ、パトカーが足りないから、自家用車に赤色灯つけてパトカーの代わりにしていたら、赤色灯盗まれたみたいな・・・。
ほらね、もうわけわかめ・・・。
Re:裁判のとこを見に行って唖然。 (スコア:0)
さもなくばその捜査員が故意に悪用しようと持ち出した、とまで言えてしまう。