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Winnyによる道警の捜査情報流出、損害賠償訴訟で原告敗訴」記事へのコメント

  • >「自宅でパソコンを使った巡査の行為が職務行為との立証はなく、
    >当時、このウイルスの情報は広く知られておらず、道警に流出の予
    >見可能性はなかった」

    そんなことを言っているのではなく、Winnyというきわめてグレーに近いアプリケーションを業務に使用するマシンに入れ、尚かつ大事な捜査資料を持ち出したという問題はどうなのでしょうかね?
    論点がすり替わっているような気がするのだけど・・・・
    これがまかり通るなら、捜査資料等、最も機密を重んじるデータが、外部に持ち出されても、責任を問えないという事になるんじゃないでしょうかね?

    この判決は、相当問題があるんじゃないかと思う。
    • 札幌高裁のサイトの主要判決速報に 今回の判決 [courts.go.jp]が出ていますので、読んでみました。

      原告は、「国家賠償法1条1項に基づき賠償を求めた」ようですね。
      ですので、その要件を満たしていないって事になれば、それ以外の争点については、判断をする必要は無いわけですね。

      Winnyというきわめてグレーに近いアプリケーションを業務に使用するマシンに入れ、尚かつ大事な捜査資料を持ち出したという問題はどうなのでしょうかね?

      大事な操作資料を持ち出した事については、警察署長及び管理担当者の管理義務違反だとしています。
      Winnyにて情報が流出するという点については、予見可能性があるとは言えないとい

      • 争点は2個だった。
        巡査と管理者、それぞれに別に国賠法1条1項の請求をしていたようです。

        1つ目の争点は、「巡査の行為が国賠法1条1項の対象となるか」です。
        これは、先に書いたとおり、職務行為ではなかったので、対象となりませんでした。
        例えるなら、会社の取引先の電話番号が入った、私物の携帯で、家族に電話をしても、仕事とは認められない。
        そんな感じです。
        この争点では、捜査資料を自宅へ持ち帰った事の是非は関係ありません。
        ですので、問題は無いと思われます。

        そして、2つ目の争点ですが、「道警本部長等による行為が国賠法1条1項の対象となるか」です。
        まず、捜査資料を持
        •  情報流出の機能を持つ Antinny の出現は、もっとも早い段階で3月15日頃のようです。 2004年3月17日段階の記事 [nikkeibp.co.jp]では、

          知らないうちにダウンロード・フォルダにコピーされている可能性がある。ウイルス・ファイルを実行すると,Winnyのアップロード・フォルダに,ウイルス・ファイルとパソコン中に存在するファイルのアーカイブ・ファイルが作成される。このアーカイブ・ファイル名に含まれる文字列で検索しているWinny ユーザーがいれば,そのユーザーのダウンロード・フォルダにそのアーカイブ・ファイルがコピーされる。ウイルスの踏み台にされて感染を広げるばかりか,パソコン中のファイルを盗ま

          --
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          変なもの部 [slashdot.jp]
          • 世間でどれだけ知られていたかってのは、その管理者がウィルスの事を知っていたか?って判断の材料になります。
            国家賠償法の第1条第1項は以下の通りです。

            第1条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

            巡査の場合、この「職務」に当たらないとされた訳ですね。
            そして管理者の場合、「故意又は過失」に当たるかどうかが問題となります。
            民法での過失については、

            •  あくまで私の考えであって、法解釈ではどうかわかりませんが・・・
               捜査情報など極めて機密性の高い情報をコンピュータで扱うときに、コンピュータウィルスへの対策として情報の収集や、ウィルス対策ソフトウェアの導入・随時最新のパターンファイルを更新する等の義務があるのではないでしょうか
               世間であまり知られていないから、というのは甘いように思えます。もっとも、セキュリティなどに関してどの程度教育を受けていたかにも左右されそうですが。
              --
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