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Winnyによる道警の捜査情報流出、損害賠償訴訟で原告敗訴」記事へのコメント

  • >「自宅でパソコンを使った巡査の行為が職務行為との立証はなく、
    >当時、このウイルスの情報は広く知られておらず、道警に流出の予
    >見可能性はなかった」

    そんなことを言っているのではなく、Winnyというきわめてグレーに近いアプリケーションを業務に使用するマシンに入れ、尚かつ大事な捜査資料を持ち出したという問題はどうなのでしょうかね?
    論点がすり替わっているような気がするのだけど・・・・
    これがまかり通るなら、捜査資料等、最も機密を重んじるデータが、外部に持ち出されても、責任を問えないという事になるんじゃないでしょうかね?

    この判決は、相当問題があるんじゃないかと思う。
    • winnyで外に漏れたことに対する道の注意義務違反って、道(組織)が「漏れることを予測出来たか?」が焦点になるのでは?
      一個人相手の訴訟ならば違う結果になるような気がする。
      • > 道(組織)が「漏れることを予測出来たか?」が焦点になるのでは?

        それで予測できないから責任は無いと主張するなら、
        その組織は社会的に責任ある行動が取れ無いと言う事だと思う。
        署内で保管している資料を泥棒に入られて漏洩するのは予測できないだろうけど、
        署員が持ち出して、外で事故に遭って漏洩する「事態」は予測できるし、
        持ち出された時点での責任は明確でしょ。
        • by Anonymous Coward on 2005年11月18日 19時15分 (#834235)
          なるほど。
          じゃあ、お前が犯罪を犯したときは雇用組織が責任を取らなきゃいけないんだな。
          だって、お前を雇用した時点で予測できるからな。
          あぁ、親もそうか、産んだ時点で予測できるもんな。

          それはサテオキ、
          おまえさんはAとBという別の事象を一緒くたにして語っている上に、
          予見可能性の意味がわかってないよ。
          親コメント

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