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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
原告敗訴 は妥当 (スコア:5, 参考になる)
道警がもし件の操作情報を巡査に家に持ち帰るよう許可を与えていた場合にはそれは「業務」となり、業務の上での流出であればそれは道警の過失が認められます。
また、本件では私物のPCが使用されており、道警の管理下にあるPCからの流出ではないため、この点でも道警の過失は認められないでしょう。
つまり、流出の責任は巡査個人にあり、道警の過失はありません。
確かに情報を業務外で持ち出し、使用することは明らかに「服務規程違反」の行為で罰せられるべきですが、この場合に罰する権利があるのは
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:5, 参考になる)
判決文をよく読んでもらいたいんですが
本事件の争点は、第一に巡査が私物のPCに捜査関連資料を保存した状態でインターネットに接続した行為が、国家賠償法第1条に言う公務関連行為(職務関連行為)であるかどうか。第二に、管理者である道警本部長らに管理義務違反があったか否かです
第一に関しては、裁判所は巡査のPCの利用が自宅であった点を理由に、職務執行の外形を具備していないと判断し公務関連性を否定しています。職務執行の外形とは、リーディングケースとなった最高裁判決S31年1月30
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:1)
最判昭和31年11月30日(民集10巻11号1502頁)の認めた外観主義は、公務員自身の抱いていた行為の主観的意図には関係なく、その行為が客観的に職務執行の外形をそなえていれば「職務を行うについて」のものと認めるというものです。
自宅での私物PCのインターネットへの接続が「職務を行うについて」した行為かという点については、その外観主義に立つ限り、やはり今回の高裁判決のような結論になると思います。
ただ私としては、インターネットへの接続行為のほかに、内部規定に反してファイルを削除しないで持ち帰ったという不作為の方を問題にして、それについて「職務を行うについて」のものと認めるという考え方の方が自然に思えます。ところが今回の訴訟で、原告はこの点について主張・立証をしなかったのですね。もっとも、こちらでも予見可能性が問題となった可能性はありますが…
その予見可能性が問題となった署長等の不作為については、やはり判決のいうとおり過失を認めるのは難しいかもしれません。小規模の情報流失ならば予見可能だったでしょうが、インターネットに広くばらまかれるという危険までは当時の一般人には想定できなかったでしょう。現在なら事情が違いますが。ただ逆に言うと、予見可能だった小規模の情報流出に係る部分だけ損害賠償を認めるという判決にはできなかったものでしょうか。