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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
裁判のとこを見に行って唖然。 (スコア:1)
データのコピーを行っていることから、職務に利用する可能性もあったとするべき。日常的に利用するPCと
言えども、職務に利用しない可能性同様、利用する事も有り得たとするならば、外形的に職務行為をしてい
たと考えるべきである。しかし一般人と同様の利用形態である故に、判断は職務ではないとされている。そ
もそも、一般的にインターネットに接続してPCを利用している事が職務に該当しないという裁判所の判断が
おかしい。非番だからPCでは仕事をしないなどと言えるものだろう
Re:裁判のとこを見に行って唖然。 (スコア:0)
こんなこと言ってたら、公務員が休みの日に車を運転していて事故ったら、公共団体が賠償責任を負うことになっちゃいますが。
Re:裁判のとこを見に行って唖然。 (スコア:1)
捜査等に関わる重要書類を積載した状態で事故を起こし、おまけに資料が盗まれて第三者の手に渡る。
誰の責任ですかね。
それから、普通は基本的に加害者側が罪を負う形になるんですが、職務上の行為の過程と判断した場合、
国や公共団体が賠償責任を負う事があるそうです。
まあ、今回の場合は結果から「インターネットに接続する行為は、仕事をしているようには見えない」
という事になったわけですが。