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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
難しくてよくわからないんだけど。 (スコア:1)
事態は際限なく悪化する。
私もよくわからないんだけど (スコア:1)
このタイミングに出してきたのはそういうことか?とか疑ってしまう。
#特許って公知から20年でしたよね?
Re:私もよくわからないんだけど (スコア:5, 参考になる)
というか、特許に記載された内容と672特許の出願内容との比較でしかないので、85年発行の特許に672特許に記載された内容が書かれていて、新規性・進歩性がないとの判断されれば85年発行の特許の有効性に拘わらず672特許は無効になります。
もっとも、権利者にとっては重要だと思うのでUSPTOが無効審決を出しても上級審(連邦巡回控訴裁判所:CAFC)までは行くでしょう。まあ結論出るまでには1~2年くらいかかるんじゃ?
あと、USPTOの審査なんてしょぼいもんです。基本的に。でも彼らは偉いということになっていて、USPTOが認めた=すごい発明、となってるのがアメリカクオリティです。
Re:私もよくわからないんだけど (スコア:1, 興味深い)
米国特許出願の際には出願者が必ず関連する先行特許のリストを特許明細につけなければならないのだが. そうしていたにも関わらずUSPTOがザルな審査したのかねえ.
(意図的に重要な先行特許を明記しなかった場合は,たしか虚偽の申請をしたと見なされるくらいだったはずだよ)
Re:私もよくわからないんだけど (スコア:3, 参考になる)
| 米国特許出願の際には出願者が必ず関連する先行特許のリストを特許明細につけなければならないのだが. そうしていたにも関わらずUSPTOがザルな審査したのかねえ.
まさにそういうことで、私はザルだと思います。
今般、PUBPATが先行技術文献として出した米4541012号(以下「012特許」と略)は、672特許の公報のフロントページにある先行技術文献に列挙されていません。
| (意図的に重要な先行特許を明記しなかった場合は,たしか虚偽の申請をしたと見なされるくらいだったはずだよ)
しかし、仮に特許出願人が虚偽の先行技術開示を行っていたとしても、審査は別です。
出願人の特許を調べなくても良い、などという話は聞いたことがありません。
出願人が開示していない先行技術を調べなくても良い、などという話も聞いたことがありません。
あくまでも先行技術をくまなく調べるのが、実体審査の本来あるべき姿です。
ところで、672特許と012特許とでは、異なる米国特許分類が付与されています。
672特許の公報フロントページにある"Field of Search"に列挙されていないことから、どうやら審査官は012特許にかかる分類を全く見ていなかったようです。
先行技術調査の単純ミスか、米国特許分類の体系の複雑さに起因するミスか、いずれかあるいは両方が原因となって調査洩れが生じたのではないか、と思います。