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レンタルCDについては今後も法制を含めたさまざまな議論が行われていくと思うんですけど、 現時点での法制を前提に議論するときに 、「使用権」なるものを援用する根拠はどこにあるのでしょうか?
著作権法上では「私的利用のための複製」の前提として「使用権」は規定されていないんですが。権利を前提とした法律論なのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示した上で論じるべきと思います。
既出 [srad.jp] ですが、著作権法は民法上の「所有権」を前提とした法律ではないでしょう。著作物(の複製)が己の所有物であるか否かに関わらず、著作権法上の権利義務は生じるはずです。
このトピックの議論では、法律論と感情論がごっちゃになっている部分があるのでは。理非はともかくとして、「***はけしからん」という感情論を主張すること自体は自由だし、「善悪」を論じるのもかまわないとは思います。が、法律を根拠になんらかの主張を行うのであれば、権利義務の法律上の規定を前提に行うべきでしょう。
もちろん、現在の法制を踏まえたうえで、「善悪」とか「社会正義」とかに基づいて、法改正を含めた著作権法制のあるべき姿を論じる、ということなら、大変結構なことと思いますし、私も興味があります。
使用権や所有権はどうもレンタルCDコピーOK派には評判が悪いようで。 著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。
著作権を根拠に ある行為の[合法性/違法性]を論じる場合は、著作権関連法規を前提にして議論を進めるべきではないですか?日本は法治国家ですから。 著作権法において、著作権と著作物利用者側の「使用権」や「所有権」の関係が明文化されていない、というのは同意していただけますよね。著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。法律がそうなっているんですから、それを無視した法運用論はナンセンスではないでしょうか。
避けて通れる話じゃないと思うんだが。
と言われても、著作権法は著作物使用者の「所有権」や「利用権」に関して規定していないわけです。規定がない権利に基づいて、当然のように違法性を論じるのはおかしくないですか? もし仮に「レンタルCDコピー」が違法であると主張するのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示すべきでしょう。それが法律を前提として議論するうえでの最低限の条件だと思います。
ちなみに、既出ですが、「使用料」なるものは存在しません。「補償金」です。ですから、
著作物の利用に伴って経済行為が発生する限り、使用料が関係するのに使用権が関係ないなんて話はないだろう。
については、使用料なるものは存在しないし、そもそも使用権なるものは著作権法上で規定されていません。CDレンタル(ここでは賃貸借契約でしょう)に基づく「使用権」を、著作権法を用いて論じるのは無理があります。だって規定がないんですから。
なお、これも 既出 [srad.jp] ですが参考までに申し上げれば、著作権上の「譲渡権」や「頒布権」についても、「レンタルCDコピー」には適用されない、と解すべきでしょう。レンタルCDコピーの違法性を論じるのなら、どの法律にどう違反しているのか、ということを例示しないことには意味がないと思います。
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以上は、現行著作権法規に基づく法律論です。 これと「レンタルCDコピーは悪か」という議論とは別物です。 「レンタルCDコピーは悪だ」と考えるのであれば、どのように法的規制をかけていくのか、という立法論を展開すべきだと思います。その際には、著作権者の「権益」保護と、公益とのバランスをどう取るのか、が論点となるでしょう。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(強調引用者)
ということで、著作権法による「私的使用」規定は、 「複製物を」「私的使用する場合は」複製してもいいですよと規定しているわけです。
で、著作権法には、複製対象の著作物における「所有権」や「使用権」に関する明文規定がないわけです。ですから、いわゆるFirst Sale Doctrineによる権利の消尽、といったことも合わせて考えれば、著作権法の規定によってレンタルCDコピーを違法とすることはできない、という結論になるのです。
あ、ちょっと書き方がおかしかったですね。 「複製物を私的利用する場合は」複製してもいいですよ、と表現したかったということでよろしくお願いします。
で、ここが重要だと思うんですけど、条文は複製物の私的利用について述べています。条文の枝葉を端折ってみますと、
つまり
著作物は、個人的に使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる。
となるわけです。「(複製を)個人的に使用することを目的とするときは」なわけで、「(著作物を)使用するときは」ではないわけです。
これは複製の目的制限です。複製の目的を私的使用に限定することによって、著作物の複製がおおっぴらに流通するのを防ぎ、同時に使用者の私的な権利を保護する、というのがこの条文の目的でしょう。 この条文が複製の目的を制限していないとなると、こんどは「複製したものならどう使ってもいい」って論法になっちゃいますよね?それは違うでしょう。
ここまで述べてきたのは、つまるところ、あるデータの複製について、データの「所有権」や「使用権」について著作権法は触れていない、ということです。ですから、現時点での法制を考えた場合、レンタルCDをコピーしても、自分のCDをコピーしても、私的使用が目的である限りにおいては、違法であるとはいえないことになるわけです。だからこそ、著作権者(レコード会社)側は、技術的保護手段を講じてコピーを制限しようとするわけで、だからこそ、法律は技術的保護手段の回避しての複製を禁じているわけです。
それをふまえて、レンタルCDコピーが悪である、と考えるのであれば、法改正を主張すべきなんですね。どういった改正をするべきか、ということが論点になるし、「正規の所有者」の権利をどう保護するのか、という点も議論の余地があると思いますが・・・
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
借りてそのまま返し、ネットで探すという手もあるけど・・・ リッピングとエンコーディングの品質が保証できないしなぁ。
僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
はて?十分胸を張って使えるものだと思いますが?
何を根拠にそのようなことを?
#マジで精神が貧しいってこと?(笑)
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
つまり、既に(無意識に)しかるべきところにオカネを払ってるの。
で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。
わかったかな~?
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
> で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。
だから何? 補償金を払わなくても私的利用は合法だよ。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1, 興味深い)
私的な複製の範囲で許されるのは、「オリジナルを所有」していて、その複製を利用する場合。この
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
>返却した時に破棄すべき
かどうかはわかりません。
個人的には「べき」ではないと思います。
ただし、「補償金」はあなたのなにかしらの行為を保証するものでないことに注意。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
同様に、手持ちのCDを中古屋に売り払った際は手許のコピーはすべて破棄すべき。
常識じゃん。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
論拠はなんですか?
条文でも判例でも触れられていないと思うのですが、なにかあったら教えてください。
「べき」論で語る以上、精神論なんてものじゃないでし
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
買ったCDを売り払ったり、借りていたのを返却したりしたら、
その時点で利用権は消滅する。
こう考えないと、レンタ
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
たとえ無限に複製しようとも問題ないと思いますですよ。
>中古販売を合法とする根拠がなくなってしまう
元から違法ということはできないのではないでしょうか。
譲渡権は消尽しているでしょうし、頒布権は「映画の著作物」にしか及びませんし。
>(複製後即売却、という手法が肯定されてしまう。)
なので、複製物を売却したのでなければ、違法というのは難しいのではないでしょうか。
まあ、同行為を大量に行っているのであれば、
「複製行為が『私的使用を目的とした複製』と言えない」
という点で争うことができるかもしれませんけど。
#「違法か否か」と「やっていい/悪い」は別の話ってことで
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
レンタルCDについては今後も法制を含めたさまざまな議論が行われていくと思うんですけど、 現時点での法制を前提に議論するときに 、「使用権」なるものを援用する根拠はどこにあるのでしょうか?
著作権法上では「私的利用のための複製」の前提として「使用権」は規定されていないんですが。権利を前提とした法律論なのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示した上で論じるべきと思います。
既出 [srad.jp] ですが、著作権法は民法上の「所有権」を前提とした法律ではないでしょう。著作物(の複製)が己の所有物であるか否かに関わらず、著作権法上の権利義務は生じるはずです。
このトピックの議論では、法律論と感情論がごっちゃになっている部分があるのでは。理非はともかくとして、「***はけしからん」という感情論を主張すること自体は自由だし、「善悪」を論じるのもかまわないとは思います。が、法律を根拠になんらかの主張を行うのであれば、権利義務の法律上の規定を前提に行うべきでしょう。
もちろん、現在の法制を踏まえたうえで、「善悪」とか「社会正義」とかに基づいて、法改正を含めた著作権法制のあるべき姿を論じる、ということなら、大変結構なことと思いますし、私も興味があります。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。
一方で使用権や所有権は関係ない、と言い
レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
著作権を根拠に ある行為の[合法性/違法性]を論じる場合は、著作権関連法規を前提にして議論を進めるべきではないですか?日本は法治国家ですから。 著作権法において、著作権と著作物利用者側の「使用権」や「所有権」の関係が明文化されていない、というのは同意していただけますよね。著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。法律がそうなっているんですから、それを無視した法運用論はナンセンスではないでしょうか。
と言われても、著作権法は著作物使用者の「所有権」や「利用権」に関して規定していないわけです。規定がない権利に基づいて、当然のように違法性を論じるのはおかしくないですか? もし仮に「レンタルCDコピー」が違法であると主張するのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示すべきでしょう。それが法律を前提として議論するうえでの最低限の条件だと思います。
ちなみに、既出ですが、「使用料」なるものは存在しません。「補償金」です。ですから、
については、使用料なるものは存在しないし、そもそも使用権なるものは著作権法上で規定されていません。CDレンタル(ここでは賃貸借契約でしょう)に基づく「使用権」を、著作権法を用いて論じるのは無理があります。だって規定がないんですから。
なお、これも 既出 [srad.jp] ですが参考までに申し上げれば、著作権上の「譲渡権」や「頒布権」についても、「レンタルCDコピー」には適用されない、と解すべきでしょう。レンタルCDコピーの違法性を論じるのなら、どの法律にどう違反しているのか、ということを例示しないことには意味がないと思います。
-----
以上は、現行著作権法規に基づく法律論です。 これと「レンタルCDコピーは悪か」という議論とは別物です。 「レンタルCDコピーは悪だ」と考えるのであれば、どのように法的規制をかけていくのか、という立法論を展開すべきだと思います。その際には、著作権者の「権益」保護と、公益とのバランスをどう取るのか、が論点となるでしょう。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
誤: 著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。
正: 著作権法は、著作物の物権を規定しているものではありません。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
レンタルCDを複製そのものを目的として複製を行うことは違法ではないのですか?「私的使用のため」にしか複製できないんですよね?逸脱してるような気がします?
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
もし、複製物を大量に所有しており、なおかつそれらを一切使用していないという状態であれば、
「複製を目的とした複製」を行っていると認定されるやも知れません。
でも、「複製したい」という個人的に欲求のために複製することは
「私的使用」の範囲とみることができると私は思いますです。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
でも、この場合もとの「著作物」を私的に使用したことは一回もないわけだよね。
私的使用が発生してないのに「私的使用のための複製であった」といういい訳が通るのかなあ。
「複製物を使用する」のは「著作物を使用した」のとは微妙に違わな
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
OKだとかNGだとかではなくて、「複製を目的とした複製」とは認められにくいでしょう ってこと。
>私的使用が発生してないのに「私的使用のための複製であった」といういい訳が通るのかなあ。
これが通らなければ、複製した瞬間アウトっす。
#複製した瞬間は使用してない (^^)
で、「私的使用の範囲」であれば「俺はコピーしたかったからコピーしたんだ」で構わんと思うのです。
>単にコピーしたいからってコピーしていいもんじゃないんだよ、ってのは著作権の根本じゃないのか。
ただし、私的使用その他の限定的な範囲(第三十条~第四十七条あたり)においては、
著作権者といえど、権利を行使し得るものではない
ってのも根本です。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
>
>これが通らなければ、複製した瞬間アウトっす。
> #複製した瞬間は使用してない (^^)
「複製した瞬
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
あたしゃ、裁判官でもなんでもないんだから。
私の論拠と判断は書いてあるんだから、違うと思うのならその論拠を書けばいいだけです。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
(強調引用者)
ということで、著作権法による「私的使用」規定は、 「複製物を」「私的使用する場合は」複製してもいいですよと規定しているわけです。
で、著作権法には、複製対象の著作物における「所有権」や「使用権」に関する明文規定がないわけです。ですから、いわゆるFirst Sale Doctrineによる権利の消尽、といったことも合わせて考えれば、著作権法の規定によってレンタルCDコピーを違法とすることはできない、という結論になるのです。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
いくら私的利用でも複製物を複製するのはまずいような。
#って、あげ足とりになっちゃうか。
けど、条文を見ると、「著作物の私的利用」なんですよね。
複製することは許可しているとは思うのですが、
あくまで目的が「著作物
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
あ、ちょっと書き方がおかしかったですね。 「複製物を私的利用する場合は」複製してもいいですよ、と表現したかったということでよろしくお願いします。
で、ここが重要だと思うんですけど、条文は複製物の私的利用について述べています。条文の枝葉を端折ってみますと、
つまり
となるわけです。「(複製を)個人的に使用することを目的とするときは」なわけで、「(著作物を)使用するときは」ではないわけです。
これは複製の目的制限です。複製の目的を私的使用に限定することによって、著作物の複製がおおっぴらに流通するのを防ぎ、同時に使用者の私的な権利を保護する、というのがこの条文の目的でしょう。 この条文が複製の目的を制限していないとなると、こんどは「複製したものならどう使ってもいい」って論法になっちゃいますよね?それは違うでしょう。
-----
ここまで述べてきたのは、つまるところ、あるデータの複製について、データの「所有権」や「使用権」について著作権法は触れていない、ということです。ですから、現時点での法制を考えた場合、レンタルCDをコピーしても、自分のCDをコピーしても、私的使用が目的である限りにおいては、違法であるとはいえないことになるわけです。だからこそ、著作権者(レコード会社)側は、技術的保護手段を講じてコピーを制限しようとするわけで、だからこそ、法律は技術的保護手段の回避しての複製を禁じているわけです。
それをふまえて、レンタルCDコピーが悪である、と考えるのであれば、法改正を主張すべきなんですね。どういった改正をするべきか、ということが論点になるし、「正規の所有者」の権利をどう保護するのか、という点も議論の余地があると思いますが・・・
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
ところが、そこを拡大解釈して、どんな目的で複製したものでも、後から一回でも私的使用してしまえば、その複製は「私的使用のための複製である」と追認されてしまい、合法的な複製であるとなる、という議論になっているのよ。
「私的使用」以外の目的で複製を行うことは違法で、その違法性は後からどういう行動
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
なにが「やっぱり」だか・・・
複製した人以外が私的利用すれば違法になる場合もありますが、レンタルした人が複製して私的利用するのは問題なしでは。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
違法というのであれば、抵触する条文を書け。
>ところが、そこを拡大解釈して、どんな目的で複製したものでも、後から一回でも私的使用してしまえば、その複製は「私的使用のための複製である」と追認されて
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
後から私的利用の範囲を越えて利用すれば著作権法に抵触します。
最初とか後とか関係ないってことすら理解できんのか。
出直してきな。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
もし「複製したいから複製した」が私的使用の範囲を越えていると主張するなら、
ちゃんと理論立てて説明してよ。
…いつまでも相手してるオレが最悪だな。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)