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東芝EMIもCDS採用へ」記事へのコメント

  • 僕はレンタルして mp3 リッピングが主なんで、最悪はドライブ買い替えかも。
    借りてそのまま返し、ネットで探すという手もあるけど・・・ リッピングとエンコーディングの品質が保証できないしなぁ。

    僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。
    • >僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。

      レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。
      • > レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。

        はて?十分胸を張って使えるものだと思いますが?

        何を根拠にそのようなことを?

        #マジで精神が貧しいってこと?(笑)
        • MDとかテープだとデッキやらメディアの価格に補償金が含まれてるの。
          つまり、既に(無意識に)しかるべきところにオカネを払ってるの。

          で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。
          わかったかな~?
          • > MDとかテープだとデッキやらメディアの価格に補償金が含まれてるの。
            > で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。

            だから何? 補償金を払わなくても私的利用は合法だよ。
            • レンタルはあくまでレンタルだから、借りた期間だけ楽しめるというのが合法的利用法。もちろん、借りている間複製して楽しむのは勝手。けど、本来なら、返却した時に破棄すべき。
              私的な複製の範囲で許されるのは、「オリジナルを所有」していて、その複製を利用する場合。この
              • 大筋間違っては無いと思いますが、
                >返却した時に破棄すべき
                かどうかはわかりません。
                個人的には「べき」ではないと思います。

                ただし、「補償金」はあなたのなにかしらの行為を保証するものでないことに注意。
              • いや、返却したときに破棄すべきです。
                同様に、手持ちのCDを中古屋に売り払った際は手許のコピーはすべて破棄すべき。
                常識じゃん。
              • >いや、返却したときに破棄すべきです。

                論拠はなんですか?
                条文でも判例でも触れられていないと思うのですが、なにかあったら教えてください。
                「べき」論で語る以上、精神論なんてものじゃないでし
              • 著作物を利用する権利は著作物が自分の手許に存在する間しか存在しない。
                買ったCDを売り払ったり、借りていたのを返却したりしたら、
                その時点で利用権は消滅する。
                こう考えないと、レンタ
              • >著作物を利用する権利は著作物が自分の手許に存在する間しか存在しない。
                >買ったCDを売り払ったり、借りていたのを返却したりしたら、
                >その時点で利用権は消滅する。

                著作権に「利用権」などないはずだが。
                「利用権」は民法で規定される「所有権」に付帯する概念で、
                複製物の所有権は複製者にあるので、利用権も複製者にある。
                なので、合法。

                >(複製後即売却、という手法が肯定されてしまう。)

                実際、法律上では肯定されてる。
                なんで、著作権関連の団体は法改正を提議している。
                #URL失念(_ _)
                親コメント

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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