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レンタルCDについては今後も法制を含めたさまざまな議論が行われていくと思うんですけど、 現時点での法制を前提に議論するときに 、「使用権」なるものを援用する根拠はどこにあるのでしょうか?
著作権法上では「私的利用のための複製」の前提として「使用権」は規定されていないんですが。権利を前提とした法律論なのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示した上で論じるべきと思います。
既出 [srad.jp] ですが、著作権法は民法上の「所有権」を前提とした法律ではないでしょう。著作物(の複製)が己の所有物であるか否かに関わらず、著作権法上
使用権や所有権はどうもレンタルCDコピーOK派には評判が悪いようで。 著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。
著作権を根拠に ある行為の[合法性/違法性]を論じる場合は、著作権関連法規を前提にして議論を進めるべきではないですか?日本は法治国家ですから。 著作権法において、著作権と著作物利用者側の「使用権」や「所有権」の関係が明文化されていない、というのは同意していただけますよね。著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。法律がそうな
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
借りてそのまま返し、ネットで探すという手もあるけど・・・ リッピングとエンコーディングの品質が保証できないしなぁ。
僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
はて?十分胸を張って使えるものだと思いますが?
何を根拠にそのようなことを?
#マジで精神が貧しいってこと?(笑)
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
つまり、既に(無意識に)しかるべきところにオカネを払ってるの。
で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。
わかったかな~?
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
> で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。
だから何? 補償金を払わなくても私的利用は合法だよ。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1, 興味深い)
私的な複製の範囲で許されるのは、「オリジナルを所有」していて、その複製を利用する場合。この
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
>返却した時に破棄すべき
かどうかはわかりません。
個人的には「べき」ではないと思います。
ただし、「補償金」はあなたのなにかしらの行為を保証するものでないことに注意。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
同様に、手持ちのCDを中古屋に売り払った際は手許のコピーはすべて破棄すべき。
常識じゃん。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
論拠はなんですか?
条文でも判例でも触れられていないと思うのですが、なにかあったら教えてください。
「べき」論で語る以上、精神論なんてものじゃないでし
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
買ったCDを売り払ったり、借りていたのを返却したりしたら、
その時点で利用権は消滅する。
こう考えないと、レンタ
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
たとえ無限に複製しようとも問題ないと思いますですよ。
>中古販売を合法とする根拠がなくなってしまう
元から違法ということはできないのではないでしょうか。
譲渡権は消尽しているでしょうし、頒布権は「映画の著作物」にしか及びませんし。
>(複製後即売却、という手法が肯定されてしまう。)
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
レンタルCDについては今後も法制を含めたさまざまな議論が行われていくと思うんですけど、 現時点での法制を前提に議論するときに 、「使用権」なるものを援用する根拠はどこにあるのでしょうか?
著作権法上では「私的利用のための複製」の前提として「使用権」は規定されていないんですが。権利を前提とした法律論なのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示した上で論じるべきと思います。
既出 [srad.jp] ですが、著作権法は民法上の「所有権」を前提とした法律ではないでしょう。著作物(の複製)が己の所有物であるか否かに関わらず、著作権法上
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。
一方で使用権や所有権は関係ない、と言い
レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
著作権を根拠に ある行為の[合法性/違法性]を論じる場合は、著作権関連法規を前提にして議論を進めるべきではないですか?日本は法治国家ですから。 著作権法において、著作権と著作物利用者側の「使用権」や「所有権」の関係が明文化されていない、というのは同意していただけますよね。著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。法律がそうな
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
誤: 著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。
正: 著作権法は、著作物の物権を規定しているものではありません。