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東芝EMIもCDS採用へ」記事へのコメント

  • 僕はレンタルして mp3 リッピングが主なんで、最悪はドライブ買い替えかも。
    借りてそのまま返し、ネットで探すという手もあるけど・・・ リッピングとエンコーディングの品質が保証できないしなぁ。

    僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。
    • >僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。

      レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。
      • > レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。

        はて?十分胸を張って使えるものだと思いますが?

        何を根拠にそのようなことを?

        #マジで精神が貧しいってこと?(笑)
        • MDとかテープだとデッキやらメディアの価格に補償金が含まれてるの。
          つまり、既に(無意識に)しかるべきところにオカネを払ってるの。

          で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。
          わかったかな~?
          • > MDとかテープだとデッキやらメディアの価格に補償金が含まれてるの。
            > で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。

            だから何? 補償金を払わなくても私的利用は合法だよ。
            • レンタルはあくまでレンタルだから、借りた期間だけ楽しめるというのが合法的利用法。もちろん、借りている間複製して楽しむのは勝手。けど、本来なら、返却した時に破棄すべき。
              私的な複製の範囲で許されるのは、「オリジナルを所有」していて、その複製を利用する場合。この
              • 大筋間違っては無いと思いますが、
                >返却した時に破棄すべき
                かどうかはわかりません。
                個人的には「べき」ではないと思います。

                ただし、「補償金」はあなたのなにかしらの行為を保証するものでないことに注意。
              • いや、返却したときに破棄すべきです。
                同様に、手持ちのCDを中古屋に売り払った際は手許のコピーはすべて破棄すべき。
                常識じゃん。
              • >いや、返却したときに破棄すべきです。

                論拠はなんですか?
                条文でも判例でも触れられていないと思うのですが、なにかあったら教えてください。
                「べき」論で語る以上、精神論なんてものじゃないでし
              • 著作物を利用する権利は著作物が自分の手許に存在する間しか存在しない。
                買ったCDを売り払ったり、借りていたのを返却したりしたら、
                その時点で利用権は消滅する。
                こう考えないと、レンタ
              • 著作権法 第三十条(私的使用のための複製)に定められている限りにおいて、
                たとえ無限に複製しようとも問題ないと思いますですよ。

                >中古販売を合法とする根拠がなくなってしまう

                元から違法ということはできないのではないでしょうか。
                譲渡権は消尽しているでしょうし、頒布権は「映画の著作物」にしか及びませんし。

                >(複製後即売却、という手法が肯定されてしまう。)
              • 当該著作物が自分の使用権のない状態になって以降も副生物を使用しつづけることを当初から考えているとしたら、その複製行為は私的使用のための複製じゃないのでは。
              • レンタルCDについては今後も法制を含めたさまざまな議論が行われていくと思うんですけど、 現時点での法制を前提に議論するときに 、「使用権」なるものを援用する根拠はどこにあるのでしょうか?

                著作権法上では「私的利用のための複製」の前提として「使用権」は規定されていないんですが。権利を前提とした法律論なのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示した上で論じるべきと思います。

                既出 [srad.jp] ですが、著作権法は民法上の「所有権」を前提とした法律ではないでしょう。著作物(の複製)が己の所有物であるか否かに関わらず、著作権法上

              • 使用権や所有権はどうもレンタルCDコピーOK派には評判が悪いようで。
                著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。
                一方で使用権や所有権は関係ない、と言い
              • 使用権や所有権はどうもレンタルCDコピーOK派には評判が悪いようで。 著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。

                著作権を根拠に ある行為の[合法性/違法性]を論じる場合は、著作権関連法規を前提にして議論を進めるべきではないですか?日本は法治国家ですから。 著作権法において、著作権と著作物利用者側の「使用権」や「所有権」の関係が明文化されていない、というのは同意していただけますよね。著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。法律がそうな

              • >レンタルCDコピーの違法性を論じるのなら、どの法律にどう違反しているのか、ということを例示しないことには意味がないと思います。

                レンタルCDを複製そのものを目的として複製を行うことは違法ではないのですか?「私的使用のため」にしか複製できないんですよね?逸脱してるような気がします?
              • 争うことは可能でしょう。

                もし、複製物を大量に所有しており、なおかつそれらを一切使用していないという状態であれば、
                「複製を目的とした複製」を行っていると認定されるやも知れません。

                でも、「複製したい」という個人的に欲求のために複製することは
                「私的使用」の範囲とみることができると私は思いますです。
                親コメント
              • 「副生物を使用してればOK」なの?
                でも、この場合もとの「著作物」を私的に使用したことは一回もないわけだよね。
                私的使用が発生してないのに「私的使用のための複製であった」といういい訳が通るのかなあ。
                「複製物を使用する」のは「著作物を使用した」のとは微妙に違わな
              • >「副生物を使用してればOK」なの?

                OKだとかNGだとかではなくて、「複製を目的とした複製」とは認められにくいでしょう ってこと。

                >私的使用が発生してないのに「私的使用のための複製であった」といういい訳が通るのかなあ。

                これが通らなければ、複製した瞬間アウトっす。
                  #複製した瞬間は使用してない (^^)

                で、「私的使用の範囲」であれば「俺はコピーしたかったからコピーしたんだ」で構わんと思うのです。

                >単にコピーしたいからってコピーしていいもんじゃないんだよ、ってのは著作権の根本じゃないのか。

                ただし、私的使用その他の限定的な範囲(第三十条~第四十七条あたり)においては、
                著作権者といえど、権利を行使し得るものではない
                ってのも根本です。
                親コメント
              • >>私的使用が発生してないのに「私的使用のための複製であった」といういい訳が通るのかなあ。

                >これが通らなければ、複製した瞬間アウトっす。
                > #複製した瞬間は使用してない (^^)

                「複製した瞬
              • 「構わんと思うのです」じゃ議論にならなくありませんか?
              • 「構いません」と書けるわけないっしょ。
                あたしゃ、裁判官でもなんでもないんだから。

                私の論拠と判断は書いてあるんだから、違うと思うのならその論拠を書けばいいだけです。
                親コメント
              • あなたの論拠?どこどこ?

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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