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特許庁、デザイン模倣品の保管も処罰方針に」記事へのコメント

  • じゃ、特許侵害が確定した技術が使われているソフトウェアがプリインストールされているパソコンを在庫として抱えている販売店も処罰の対象になる?そりゃいくらなんでもなぁ。

    そもそも在庫ってどこまで在庫よ。保管は在庫じゃないよなぁ。税理上計上できる在庫に限る?
    --
    屍体メモ [windy.cx]
    • Re:販売店まで巻き込む? (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward
      こういう場合は「販売を目的として」みたいな前提がつくものです。

      #841172みたいな場合は、仕入れた時点で侵害を知らなかったのであれば善意の第三者といえましょう。
      問題は、仕入れた後に侵害に気づいたら、その在庫をどうするかという点なのですが。
      侵害を認識しているにもかかわらず、販売すれば法に触れるわけです。だからといって保管していても法に触れるわけです。特許庁に連絡すれば引き取ってくれるのか?

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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