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欧州評議会サイバー犯罪条約批准への課題とは」記事へのコメント

  • 『電磁的記録毀棄罪、電子計算機等使用業務妨害罪について準備罪を新設する』『コンピュータ・ウィルス等の「不正プログラム」の製造、提供、販売、譲渡、貸し渡し、輸入する行為の処罰化』と報告されていますけど、ストレートにこのまま法制化すれば、例えばセキュリティホールを検証するHTMLやスクリプト類も違法になってしまう可能性が大きいのではないでしょうか。
    一方で『「不正プログラム」自体の製造、保有、配布等に係る許可・届出制といった行政規制の 導入については、』『国内の情報セキュリ ティ関係の研究機関、企業に不要・過大な負担を課し、我が国の研究開発力、産業競争力を阻害する結果をもたらすことになる』と言っている訳で、単純処罰化も同様の結果を招く事になるのと思うですが。

    引用多くてすみません(^^;

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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