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レンタルCDについては今後も法制を含めたさまざまな議論が行われていくと思うんですけど、 現時点での法制を前提に議論するときに 、「使用権」なるものを援用する根拠はどこにあるのでしょうか?
著作権法上では「私的利用のための複製」の前提として「使用権」は規定されていないんですが。権利を前提とした法律論なのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示した上で論じるべきと思います。
既出 [srad.jp] ですが、著作権法は民法上の「所有権」を前提とした法律ではないでしょう。著作物(の複製)が己の所有物であるか否かに関わらず、著作権法上
使用権や所有権はどうもレンタルCDコピーOK派には評判が悪いようで。 著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。
著作権を根拠に ある行為の[合法性/違法性]を論じる場合は、著作権関連法規を前提にして議論を進めるべきではないですか?日本は法治国家ですから。 著作権法において、著作権と著作物利用者側の「使用権」や「所有権」の関係が明文化されていない、というのは同意していただけますよね。著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。法律がそうな
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(強調引用者)
ということで、著作権法による「私的使用」規定は、 「複製物を」「私的使用する場合は」複製してもいいですよと規定しているわけです。
で、著作権法には、複製対象の著作物における「所有権」や「使用権」に関する明文規定がないわけです。ですから、いわゆるFirst Sale Doctrineによる権利の消尽、といったことも合わせて考えれば、著作権法の規定によってレンタルCDコピーを違法とすることはできない、という結論になるのです。
あ、ちょっと書き方がおかしかったですね。 「複製物を私的利用する場合は」複製してもいいですよ、と表現したかったということでよろしくお願いします。
で、ここが重要だと思うんですけど、条文は複製物の私的利用について述べています。条文の枝葉を端折ってみますと、
つまり
著作物は、個人的に使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる。
となるわけです。「(複製を)個人的に使用することを目的とするときは」なわけで、「(著作物を)使用するときは」ではないわけです。
これは複製の目的制限です。複製の目的を私的使用に限定することによって、著作物の複製がおおっぴらに流通するのを防ぎ、同時に使用者の私的な権利を保護する、というのがこの条文の目的でしょう。 この条文が複製の目的を制限していないとなると、こんどは「複製したものならどう使ってもいい」って論法になっちゃいますよね?それは違うでしょう。
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ここまで述べてきたのは、つまるところ、あるデータの複製について、データの「所有権」や「使用権」について著作権法は触れていない、ということです。ですから、現時点での法制を考えた場合、レンタルCDをコピーしても、自分のCDをコピーしても、私的使用が目的である限りにおいては、違法であるとはいえないことになるわけです。だからこそ、著作権者(レコード会社)側は、技術的保護手段を講じてコピーを制限しようとするわけで、だからこそ、法律は技術的保護手段の回避しての複製を禁じているわけです。
それをふまえて、レンタルCDコピーが悪である、と考えるのであれば、法改正を主張すべきなんですね。どういった改正をするべきか、ということが論点になるし、「正規の所有者」の権利をどう保護するのか、という点も議論の余地があると思いますが・・・
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
借りてそのまま返し、ネットで探すという手もあるけど・・・ リッピングとエンコーディングの品質が保証できないしなぁ。
僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
はて?十分胸を張って使えるものだと思いますが?
何を根拠にそのようなことを?
#マジで精神が貧しいってこと?(笑)
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
つまり、既に(無意識に)しかるべきところにオカネを払ってるの。
で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。
わかったかな~?
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
> で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。
だから何? 補償金を払わなくても私的利用は合法だよ。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1, 興味深い)
私的な複製の範囲で許されるのは、「オリジナルを所有」していて、その複製を利用する場合。この
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
>返却した時に破棄すべき
かどうかはわかりません。
個人的には「べき」ではないと思います。
ただし、「補償金」はあなたのなにかしらの行為を保証するものでないことに注意。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
同様に、手持ちのCDを中古屋に売り払った際は手許のコピーはすべて破棄すべき。
常識じゃん。
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
論拠はなんですか?
条文でも判例でも触れられていないと思うのですが、なにかあったら教えてください。
「べき」論で語る以上、精神論なんてものじゃないでし
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
買ったCDを売り払ったり、借りていたのを返却したりしたら、
その時点で利用権は消滅する。
こう考えないと、レンタ
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
たとえ無限に複製しようとも問題ないと思いますですよ。
>中古販売を合法とする根拠がなくなってしまう
元から違法ということはできないのではないでしょうか。
譲渡権は消尽しているでしょうし、頒布権は「映画の著作物」にしか及びませんし。
>(複製後即売却、という手法が肯定されてしまう。)
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:1)
レンタルCDについては今後も法制を含めたさまざまな議論が行われていくと思うんですけど、 現時点での法制を前提に議論するときに 、「使用権」なるものを援用する根拠はどこにあるのでしょうか?
著作権法上では「私的利用のための複製」の前提として「使用権」は規定されていないんですが。権利を前提とした法律論なのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示した上で論じるべきと思います。
既出 [srad.jp] ですが、著作権法は民法上の「所有権」を前提とした法律ではないでしょう。著作物(の複製)が己の所有物であるか否かに関わらず、著作権法上
Re:レンタルして mp3 リッピングが主なんでツラい (スコア:0)
著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。
一方で使用権や所有権は関係ない、と言い
レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
著作権を根拠に ある行為の[合法性/違法性]を論じる場合は、著作権関連法規を前提にして議論を進めるべきではないですか?日本は法治国家ですから。 著作権法において、著作権と著作物利用者側の「使用権」や「所有権」の関係が明文化されていない、というのは同意していただけますよね。著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。法律がそうな
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
レンタルCDを複製そのものを目的として複製を行うことは違法ではないのですか?「私的使用のため」にしか複製できないんですよね?逸脱してるような気がします?
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
(強調引用者)
ということで、著作権法による「私的使用」規定は、 「複製物を」「私的使用する場合は」複製してもいいですよと規定しているわけです。
で、著作権法には、複製対象の著作物における「所有権」や「使用権」に関する明文規定がないわけです。ですから、いわゆるFirst Sale Doctrineによる権利の消尽、といったことも合わせて考えれば、著作権法の規定によってレンタルCDコピーを違法とすることはできない、という結論になるのです。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
いくら私的利用でも複製物を複製するのはまずいような。
#って、あげ足とりになっちゃうか。
けど、条文を見ると、「著作物の私的利用」なんですよね。
複製することは許可しているとは思うのですが、
あくまで目的が「著作物
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:1)
あ、ちょっと書き方がおかしかったですね。 「複製物を私的利用する場合は」複製してもいいですよ、と表現したかったということでよろしくお願いします。
で、ここが重要だと思うんですけど、条文は複製物の私的利用について述べています。条文の枝葉を端折ってみますと、
つまり
となるわけです。「(複製を)個人的に使用することを目的とするときは」なわけで、「(著作物を)使用するときは」ではないわけです。
これは複製の目的制限です。複製の目的を私的使用に限定することによって、著作物の複製がおおっぴらに流通するのを防ぎ、同時に使用者の私的な権利を保護する、というのがこの条文の目的でしょう。 この条文が複製の目的を制限していないとなると、こんどは「複製したものならどう使ってもいい」って論法になっちゃいますよね?それは違うでしょう。
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ここまで述べてきたのは、つまるところ、あるデータの複製について、データの「所有権」や「使用権」について著作権法は触れていない、ということです。ですから、現時点での法制を考えた場合、レンタルCDをコピーしても、自分のCDをコピーしても、私的使用が目的である限りにおいては、違法であるとはいえないことになるわけです。だからこそ、著作権者(レコード会社)側は、技術的保護手段を講じてコピーを制限しようとするわけで、だからこそ、法律は技術的保護手段の回避しての複製を禁じているわけです。
それをふまえて、レンタルCDコピーが悪である、と考えるのであれば、法改正を主張すべきなんですね。どういった改正をするべきか、ということが論点になるし、「正規の所有者」の権利をどう保護するのか、という点も議論の余地があると思いますが・・・
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
ところが、そこを拡大解釈して、どんな目的で複製したものでも、後から一回でも私的使用してしまえば、その複製は「私的使用のための複製である」と追認されてしまい、合法的な複製であるとなる、という議論になっているのよ。
「私的使用」以外の目的で複製を行うことは違法で、その違法性は後からどういう行動
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
なにが「やっぱり」だか・・・
複製した人以外が私的利用すれば違法になる場合もありますが、レンタルした人が複製して私的利用するのは問題なしでは。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
違法というのであれば、抵触する条文を書け。
>ところが、そこを拡大解釈して、どんな目的で複製したものでも、後から一回でも私的使用してしまえば、その複製は「私的使用のための複製である」と追認されて
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
後から私的利用の範囲を越えて利用すれば著作権法に抵触します。
最初とか後とか関係ないってことすら理解できんのか。
出直してきな。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
もし「複製したいから複製した」が私的使用の範囲を越えていると主張するなら、
ちゃんと理論立てて説明してよ。
…いつまでも相手してるオレが最悪だな。
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)
Re:レンタルCDコピーの「違法性」 (スコア:0)