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NHK BSデジタルのスクランブル化、経財諮問会議に提案へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    受信料収入の現状維持には良いアイデア

    そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。
    かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。

    • >「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので

      「テレビ」ってのはまぁ確かにテレビが一番多いので、そう表現しても
      いいかも知れませんが、厳密にはちょっと違います。
      今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
      逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機に
      しているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。

      放送法 [houko.com]の第32条に
      その規定があります。
      以下、まるっと引用。

      >(受信契約及び受信料)
      >第32条
      • by Anonymous Coward

        今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
        逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機にしているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。

        それは現行のNHKの受信料契約が世帯単位の契約であるがゆえのまやかしですね。
        仙台リビング新聞社「どうなってるの?」のコーナー [sendailiving.jp] や NHK営業センターのQ&Aページ [nhk.or.jp] にもありますように、一般家庭ではテレビの台数にかかわらず一律であるため、既に据え置きテレビで契約を締結していれば別途テレビ

        • by Anonymous Coward on 2005年12月06日 14時14分 (#843185)
          >テレビ付き携帯電話のためだけに受信料契約が必要になります。

          ちゃんと読んでます?元コメントはまさにそういう趣旨の書き込みですが。

          >ゲーム専用機にしているテレビであっても同様で、引用していただいた放送法にあるように所有者の意志にかかわらず「受信することのできる設備」があれば契約の対象に入ります。

          そう、「受信することのできる設備」が重要なんです。
          アンテナに繋がっていないゲーム専用テレビは「受信することのできる設備」と言えません。
          親コメント
          • by nim (10479) on 2005年12月06日 14時45分 (#843219)
            アンテナがそもそもきてない場合は「受信することのできる設備」とはいえませんが、少なくともNHKの見解では、同軸ケーブルを一本用意すればテレビが見られるという状況だと「受信することのできる設備」となります。
            ゲーム専用機にしていても、壁まで電波がきていれば契約を要求されますね。

            もちろん、ソニーのプロフィールや、パイオニアの業務用プラズマディスプレイのように、そもそもチューナーがついていない場合は大丈夫です。
            だから、(うちがそうですが)スカパー!+チューナーなしモニタの組み合わせは契約の義務はありません。
            親コメント
            • >同軸ケーブルを一本用意すればテレビが見られるという状況だと「受信することのできる設備」となります。

              詭弁ですね。同軸ケーブルも設備の構成要件でしょうに。
              • by nim (10479) on 2005年12月06日 15時59分 (#843297)
                確かに、そこは要件が曖昧ですよね。
                これを言っているのはNHKですから、協会に詳しく問い合わせてみてはいかがでしょう。
                親コメント
              • >確かに、そこは要件が曖昧ですよね。
                >これを言っているのはNHKですから、協会に詳しく問い合わせてみてはいかがでしょう。

                (大元のコメント)
                >同軸ケーブルを一本用意すればテレビが見られるという状況だと「受信することのできる設備」となります。

                本当にそんなことをNHKが言ったのですか?
                いくらNHKでもそこまで頭の悪い事は言えないと思いますよ。
                TVと接続するケーブルが無いとアンテナはただの飾りではありませんか?
                自分の勝手解釈ではありませんか?
              • by nim (10479) on 2005年12月07日 10時33分 (#843747)
                うーん、実際にはNHKの集金人がそう言ったのです。
                割と受け答えがしっかりした人でしたが、協会の公式な回答としてもそう答えるかは分かりません。
                興味がある方は試してみるといいと思います。
                親コメント
              • いいかげんなルールで運営されている組織や、ルールが完全に形骸化している組織では、
                解釈の説明を求めた時、バラバラの答えが返るのは珍しくありません。
                NHKと言う組織の様々な部分が、ルールに基づかずに動いていると言う事です。

                ちなみに私が聞いた相手は「分かりません」でした。
                「後で別の者が答えます」ではなく、ただ「分かりません」。
                NHKの中には、分からないままでいいと思ってるヒトも居るのです。
                同じ社会の中の存在とは思えません。
          • 受信することができる設備であろうと、ゲームのモニタだけで、受信することが目的でないなら契約する必要はないね。

            「*協会の*放送の受信」を目的としないで、民法だけを受信したいがために設置した装置でも契約不要という解釈でいいのだろうか、とちょっと気になった。

            • 受信が目的であるかないかは理由になりません。

              日本放送協会放送受信規約 [nhk.or.jp]より抜粋しますが、

              地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるカラーテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者はカラー契約(中略)を締結しなければならない。

              なので、目的はどうあれ、受信できる状態なら契約しなければいけません。

              で、以下、ちょっと元ソースは忘れたのですが、
              アンテナが繋がっていない場合ですが、
              アンテナケーブルはあるけどコネクタを抜いてるだけ、という状態は、
              コンセントから電源プラグを抜いているだけ、というのと同じで、
              「使用できる状態」とみなす、という話です。

              逆に、共同住宅とかでアンテナが壁まできていても、
              壁からテレビまでを繋ぐアンテナケーブルが無いのでければ、
              「使用できる状態」とは見なさない、と。
              親コメント
              • 契約自由の原則 (スコア:2, すばらしい洞察)

                by satosjp (26252) on 2005年12月06日 18時41分 (#843398)
                まぁ、そもそも
                受信できる状態なら契約しなければいけません。
                というのが、日本国憲法の「契約自由の原則」に反しているんですけどね。
                親コメント

              • 地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるカラーテレビジョン受信機を設置
                (使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)
                した者はカラー契約(中略)を締結しなければならない。


                それはNHKの規定では?
                契約もしていないのに、なぜ、NHKの規定を守る必要があるのですか?
              • >逆に、共同住宅とかでアンテナが壁まできていても、
                >壁からテレビまでを繋ぐアンテナケーブルが無いのでければ、
                >「使用できる状態」とは見なさない、と。

                 残念ながら、私が問い合わせた際に、『東京近辺ではアンテナ無しでも視聴可能だからアンテナ有無は関係ありませんよ~』と、いけしゃあしゃあと言われました。

                #皮肉で『チューナだけ秋葉原で買うのもだめですか』というと
                #『そうですね』と素で返された

              • 逆に、共同住宅とかでアンテナが壁まできていても、
                壁からテレビまでを繋ぐアンテナケーブルが無いのでければ、
                「使用できる状態」とは見なさない、と。


                さて、某所にあるちょっと古いテレビは電波塔が近いためにアンテナをつながなくても写ってしまいます。
                こんなのでも契約対象になってしまうのでしょうか?
              • Re:契約自由の原則 (スコア:3, すばらしい洞察)

                by bldbrrrw (20638) on 2005年12月06日 19時58分 (#843451) 日記
                日本国憲法のどこかに「契約自由の原則」って文言ありました?

                勝手な解釈ですよね?自由権の主張で「公共の福祉に反しない限り」をスルーするのは。
                親コメント
              • by satosjp (26252) on 2005年12月06日 21時55分 (#843528)
                日本国憲法の「契約自由の原則」
                 ↓
                日本国憲法で保障される「契約自由の原則」

                と書くべきでしたね。失礼しました。
                「契約自由の原則」=民法の「私的自治の原則」なので。

                まぁ、自由権の主張でも良い気がしますが。
                その場合は、NHKと契約しないことが、公共の福祉に反するかどうかが争点になるのかな?
                親コメント
              • > 契約もしていないのに、なぜ、NHKの規定を守る必要があるのですか?

                [契約をしなければならない]という部分はNHKの規定ではなく、放送法によるものでしょう。

                実際にどの契約を結ぶのかは、NHKの規定となりますが。
              • 独身時代に住んでいたアパートは、まさにアンテナが無いアパートでした。
                NHKの集金人が来ましたが、アンテナが無いので受信できないという一言で、その後来なくなりましたよ。

                東京近辺でも、さすがによほど東京タワーに近い所でないと、アンテナ無しでは見るに耐えうる受像は無理だと思いますが。

                #どうしても見たい番組だけ、室内アンテナ立てていたのは内緒。
              • そうだね、それはNHKによる規定だ。
                放送法では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」だから、ラジオだけしか持っていない人もNHKと契約しなくちゃね、契約前はNHKによる規定は関係ないんだから。
          • >そう、「受信することのできる設備」が重要なんです。
            > アンテナに繋がっていないゲーム専用テレビは「受信することのできる設備」と言えません。

            惜しい。
            そのTVにチューナーがついてれば実はアウトというからくり。
            だから本当に受信料払いたくなければゲーマー御用達のゲーセン仕様なRGBモニタとか、
            PC用のCRTモニタとか使って出力する位じゃないと駄目です。
            あぁ、もちろんPCのチューナーボードもアウトね。
            • by QwertyZZZ (8195) on 2005年12月06日 16時49分 (#843336) 日記
              うちはチューナー付きTVで「CS視聴のみ」と認めてくれましたが。
              アンテナ線が繋がって無いだけでしたが、それで問い合わせて問題は無いと言われました。
              既にCATVが入ったお陰で再契約してますけどね。
              親コメント
              • それはどちらに問い合わせをされたのでしょうか?
                どうもこのツリーを読んでいると、集金員の判断だけで払う
                必要があったり無かったりしている印象があるのです。
                NHKとしての見解も曖昧ですし、絶対的な基準としてデコーダ
                を所持していれば払う義務ありとするのは悪くないことと思
                います。
              • CS がらみで NHK は凄くウザイです。
                家は CS 使ってるんで、当然 CS のアンテナが付いているのですけど、何を勘違いしたか、時々 NHK のお偉いさんっぽいオッサンが家に来て「お宅はアンテナがあるのに BS の契約をしていない。」って文句を言いに来ます...。

                はぁ?
                あんたの目は節穴ですか?
                って言っていつも追い返しますが、しばらくするとまたやって来ます。

                CS 使っている人ってみんなこんな経験あるんでしょうか?

                こんなことされると、今払っている受信料も払う気がうせます。
              • うちだとNHKの千葉ではなかったかな?
                集金人も「現場では判断出来ませんので問い合わせて来ます」と言っていて、翌週には解約手続き用の用紙を持って来てくれましたよ?

                taka2さん [srad.jp]の言っている辺りが正しい処なんでは無いでしょうか。

                私はこの手の話は手前理論でテキトーにってのは好きでないので、先ずは筋を通して真正面から試して見る方なんで、当然不要になった時は真正面から廃止手続きをしてみましたよ。
                なんやら、文句つけるのも良いけども先ずは筋を通してきちんと担当と話して見ましょうよ。
                イメージだけで思っていた不満なんて、それだけで解決する事が多いですよ。

                親コメント
            • BSチューナ内蔵のTVやVTRなどを持っていると、BSアンテナ持って無くても
              受信料を払わなければいけないというロジックでしょうか?

              本当に??
              親コメント
              • アンテナがBS非対応で結局映らないのなら、BS部分が「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するとして通常契約でいいでしょ。
                普通に考えればわかる事じゃない?

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