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受信料収入の現状維持には良いアイデア
そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。 かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
受信料とスクランブル化 (スコア:2, 興味深い)
受信料収入の現状維持には良いアイデア
そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。
かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:3, 参考になる)
「テレビ」ってのはまぁ確かにテレビが一番多いので、そう表現しても
いいかも知れませんが、厳密にはちょっと違います。
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機に
しているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
放送法 [houko.com]の第32条に
その規定があります。
以下、まるっと引用。
>(受信契約及び受信料)
>第32条
集金係のやり口 (スコア:0)
今はどうか知りませんが、以前のNHKの受信料契約にくる担当者は
NHKの認証の入った身分証明と放送法の書いてあるプレートを持っており
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法の上記部分だけ見せるようにして契約するよう言いに来てましたね。
集金(契約)が最大目的なので、契約に不利になるような但し書き以下の部分には一切触れません。
もちろんこちらは但し書き以下の部分を持ち出して対抗することで契約はしない訳ですが
翌日も、残業で深夜近くに帰って来る時でも相手は待ち構えてます。ちょっと怖い。
ついでに思い出しましたが、過去に別の場所で受信料支払いの契約をした際には、
口座引き落としではなく、コンビニや銀行振込みの支払いをお願いしたのですが、
どうもそのときの係員の口ぶりが不審だったので後日NHKに契約内容の確認電話を入れたところ、
支払方法が勝手に係員集金にされてたなんて事もありました。
頭にきたので速攻で解約申し出をし、それ以降私とNHK集金係との闘争が始まるのでした。
以来我が家ではNHKは一切見てません。
Re:集金係のやり口 (スコア:1)
義務化されたらこの人件費分安くできるよなぁ…
Re:集金係のやり口 (スコア:0)
な気がするんだがね。
Re:集金係のやり口 (スコア:0)
「契約する気はありません」
BSデジタル放送で画面に警告が出ないように、ハガキに「通知しても良い」に○を入れればよい。
そうすれば、永遠に画面に警告は出てこない。もちろん契約をして下さいという電話はかかってくるが、素直かつ丁重に「契約する気はありません」と断ればよい。
俺はそうやってきたが、いまだに警告無しに放送が見える。
断るときは、誠心誠意、精一杯の気持ちで断っている。罵詈雑言を浴びせたりするなどもってのほか。
丁重に断れば、向こうも素直に引き下がってくれます。
長々とした理由は必要ありません。
「契約する気はありません」
これだけでかまわないのです。