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受信料収入の現状維持には良いアイデア
そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。 かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
受信料とスクランブル化 (スコア:2, 興味深い)
受信料収入の現状維持には良いアイデア
そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。
かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:3, 参考になる)
「テレビ」ってのはまぁ確かにテレビが一番多いので、そう表現しても
いいかも知れませんが、厳密にはちょっと違います。
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機に
しているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
放送法 [houko.com]の第32条に
その規定があります。
以下、まるっと引用。
>(受信契約及び受信料)
>第32条
集金係のやり口 (スコア:0)
今はどうか知りませんが、以前のNHKの受信料契約にくる担当者は
NHKの認証の入った身分証明と放送法の書いてあるプレートを持っており
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法の上記部分だけ見せるようにして契約するよう言いに来てましたね。
集金(契約)が最大目的なので、契約に不利になるような但し書き以下の部分には一切触れません。
もちろんこちらは但し書き以下の部分を持ち出して対抗することで契約はしない訳ですが
翌日も、残業で深夜近くに帰
Re:集金係のやり口 (スコア:1)
義務化されたらこの人件費分安くできるよなぁ…
Re:集金係のやり口 (スコア:0)
な気がするんだがね。