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NHK BSデジタルのスクランブル化、経財諮問会議に提案へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    受信料収入の現状維持には良いアイデア

    そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。
    かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。

    • >「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので

      「テレビ」ってのはまぁ確かにテレビが一番多いので、そう表現しても
      いいかも知れませんが、厳密にはちょっと違います。
      今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
      逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機に
      しているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。

      放送法 [houko.com]の第32条に
      その規定があります。
      以下、まるっと引用。

      >(受信契約及び受信料)
      >第32条
      • by Anonymous Coward

        今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
        逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機にしているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。

        それは現行のNHKの受信料契約が世帯単位の契約であるがゆえのまやかしですね。
        仙台リビング新聞社「どうなってるの?」のコーナー [sendailiving.jp] や NHK営業センターのQ&Aページ [nhk.or.jp] にもありますように、一般家庭ではテレビの台数にかかわらず一律であるため、既に据え置きテレビで契約を締結していれば別途テレビ

        • >テレビ付き携帯電話のためだけに受信料契約が必要になります。

          ちゃんと読んでます?元コメントはまさにそういう趣旨の書き込みですが。

          >ゲーム専用機にしているテレビであっても同様で、引用していただいた放送法にあるように所有者の意志にかかわらず「受信することのできる設備」があれば契約の対象に入ります。

          そう、「受信することのできる設備」が重要なんです。
          アンテナに繋がっていないゲーム専用テレビは「受信することのできる設備」と言えません。
          • 受信することができる設備であろうと、ゲームのモニタだけで、受信することが目的でないなら契約する必要はないね。

            「*協会の*放送の受信」を目的としないで、民法だけを受信したいがために設置した装置でも契約不要という解釈でいいのだろうか、とちょっと気になった。

            • 受信が目的であるかないかは理由になりません。

              日本放送協会放送受信規約 [nhk.or.jp]より抜粋しますが、

              地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるカラーテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者はカラー契約(中略)を締結しなければならない。

              なので、目的はどうあれ、受信できる状態なら契約しなければいけません。

              で、以下、ちょっと元ソースは忘れたのですが、
              アンテナが繋がってい

              • 契約自由の原則 (スコア:2, すばらしい洞察)

                まぁ、そもそも
                受信できる状態なら契約しなければいけません。
                というのが、日本国憲法の「契約自由の原則」に反しているんですけどね。
              • 日本国憲法のどこかに「契約自由の原則」って文言ありました?

                勝手な解釈ですよね?自由権の主張で「公共の福祉に反しない限り」をスルーするのは。
              • by satosjp (26252) on 2005年12月06日 21時55分 (#843528)
                日本国憲法の「契約自由の原則」
                 ↓
                日本国憲法で保障される「契約自由の原則」

                と書くべきでしたね。失礼しました。
                「契約自由の原則」=民法の「私的自治の原則」なので。

                まぁ、自由権の主張でも良い気がしますが。
                その場合は、NHKと契約しないことが、公共の福祉に反するかどうかが争点になるのかな?
                親コメント

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