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NHK BSデジタルのスクランブル化、経財諮問会議に提案へ」記事へのコメント

  • こういう議論の時に、必ずNHK/総務省は「スクランブル化は、
    公共放送としてふさわしくない」という態度を取ります。

    NHKの受信料は、放送法によればTV受像設備を所持していて、
    視聴できる世帯は支払う義務があります。
    (放送法自体の適法性はここでは問わないことにします)

    であるならば、受信料の徴収を物理的に義務化するスクランブル放送化は
    実施に対して問題はないはずです。
    ですが、NHKは(BSデジタルのスクランブル化反対の)理由として
    「BSは地上波の届かない箇所へのユニバーサルサービスである」という
    主張をしています。
    これは詭弁でしょう。ユニバーサルサービスであることと、受信料義務
    • > NHKの受信料は、放送法によればTV受像設備を所持していて、
      > 視聴できる世帯は支払う義務があります。
      > (放送法自体の適法性はここでは問わないことにします)

      重箱の隅をつつくようですが、
      「受信料を払う義務」が生じるのは、
      放送法によってではなくNHKとの契約によってです。

      # 契約条件で折り合いがつかなかったのでAC
      • 放送法によってNHKと契約する義務が生じるため受信料を払う義務生じるってことでしょ。
        例えば「途中にルータが挟まってるからうちはインターネットに接続されてません」とか言われたらおかしいでしょ。
        # 契約条件で折り合いがつかなくても契約する義務があります。
        • > # 契約条件で折り合いがつかなくても契約する義務があります。

          分かってますよ。契約の意思がある事は明示しているのですが、
          条件の交渉を一方的に打ち切られてしまったので、まだ契約できていないのです。

          「経営の不透明な団体とは契約したくない。もう少し経営を透明化できないか?」
          と聞いたら、それ以来、来なくなってしまいました。
          その一度きりで5年以上放置されてます。困ったものです。
          (そう言った交渉に対応する窓口を設けずに集金委託しているのが原因でしょうけど、)

          私は社会倫理的に問題のある企業のサービスは使うべきでないと考えています。
          倫理から目を背け、その企業を存続させる事を肯定する人たちには、
          公共性・公益性というものをもう一度考えて頂きたい。
          • (受信契約及び受信料)
            第32条 (略)
            3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
            • by Anonymous Coward on 2005年12月06日 22時38分 (#843550)
              いわゆる附合契約ですね。
              ついでに、受信料の金額は国会の承認が必要です。
              (収支予算、事業計画及び資金計画)
              第37条
              (略)
              4 第32条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。
              親コメント

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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