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ベクター送金代行サービスが個人情報の提供を停止」記事へのコメント

  • 選択式希望 (スコア:2, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2005年12月09日 12時01分 (#845234)
    どこの誰とも知れない作者よりも、ベクターから買いたいと言うのもまぁわかりますが…。
    反面、作者への目に見える支持と言う面もあるし…。

    選択式にできないんでしょうか。
    • by monaka (4489) on 2005年12月09日 12時40分 (#845272)
      > どこの誰とも知れない作者よりも

      私がいる会社がシェアレジ作者登録していますが,シェアレジがイヤだから直接売ってくれというお客さんが結構いらっしゃいます.(実はシェアレジ経由よりも直接販売の売上金額のほうが大きい)
      理由まではいちいち聞いていません.個人情報以外にも,法人決済するときに買いづらいとかもあるのかも.
      ベクターとしては,今回とりあえず何か手を打ってみたかった,って辺りなのかなぁと空想しています.
      --
      from もなか
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      • by Anonymous Coward
        うちの会社でシェアウェア送金したことがありますが、銀行振込でないと困るとかなんとか言われました。
        個人だとクレジットカードでの支払いでもいいんでしょうが、会社だと困る?
        • Re:選択式希望 (スコア:3, 参考になる)

          by monaka (4489) on 2005年12月09日 15時08分 (#845419)
          ええと,困ると言った人が誰かで読み方がかわるのですが…

          クレジットカードでの決済は,経理上は未払金仕訳になるはずです.
          個人のクレジットカードを使って会社のものを買うと,(個人の)未払金に対して(法人から)立替金を払うという微妙な扱いに厳密にはなります.
          個人が債務不履行をした場合には,かなり面倒です.経理の人々は,決済にまつわる面倒を嫌います.
          // 法人名義のカードだとこういう問題はありませんが.

          作者が困ると言って来たとすると,その理由はよくわかりません.以下推測ですが,手数料を引かれるのがイヤだったのか,入金タイミングが遅れると潰れちゃうほど切迫していたのか.あるいは,納品/請求/領収書をくれなんていう追加条件を言っていたりすると,銀行振込を勧められることもあるかもしれません.

          # 会社の番頭もやっているID
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          from もなか
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          • by Anonymous Coward
            この場合は、単に領収書がないとかって話じゃないかと。
            かといって、銀行の振り込み明細は領収書ではないんですけどね。
            商法上、領収書は必ず渡さなくてはいけないんですが、インターネット決済では「カードの引き落とし明細」や「振り込み明細」をもって領収書とするという、法律違反企業が多いですよね。
            • by Anonymous Coward
              > 商法上

              民法486条 [houko.com]の話でしょうか?
              だとすると,領収書を請求する権利は規定されていますが,
              裏返すと請求されなければ発行する義務はありません.

              "GPLではソースコードを必ず渡さなきゃいけない"という誤解と
              よく似た構図だなぁと思って法律の門外漢ながら記憶していた
              のですが,違う条文の話でしょうか?

              # もはやオフトピなので臆病者として投稿
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              from もなか
              • by greentea (17971) on 2005年12月11日 14時36分 (#846588) 日記
                民法じゃなくて商法 [houko.com]って書いてあるじゃん。
                --
                1を聞いて0を知れ!
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              • by Anonymous Coward
                商法で#845529が言う法律違反に該当する条文はどれですか?
                --
                from もなか

              • by greentea (17971) on 2005年12月11日 15時28分 (#846606) 日記
                一応読みましたが、どれかは分かりませんでした。

                #845529氏は商法のどこかにその記述を発見したのか、あなたの指摘通り民法486条を間違えたのかは分かりませんが、
                同じく法律の門外漢ながら、どうして商法って書いてあるのにいきなり民法を出してくるかなぁ、と思ってのレスでした。
                もし商法に領収書に関する記述がないことを知っていてそのように書かれたなら、すみませんでした。
                --
                1を聞いて0を知れ!
                親コメント
    • by docile-jp (16652) on 2005年12月09日 12時09分 (#845240) 日記
      > 選択式にできないんでしょうか。
      御意

      選択式を検討しないで(いやもしかしたらしてはいるのかもしれませんが)一方的に「しません」としてしまう事例が多すぎるように感じます。

      あるいはサービス提供者が同意をとるコスト(手間や費用)を惜しんでいるだけなのか。
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    • by Yggdra (14017) on 2005年12月09日 13時17分 (#845323)
      誰かが文句を付けたのかもしれませんし。システムが出来ていない状態で、個人情報を持っている法人として対策を迫られたら、とりあえず all block する以外に方法はない気も。

      今後システムを作るんじゃないかと思います。「名前もメールアドレスもシェアウェア作者に通知するなゴルァ」なんて言う人がさほど多くないのは、Vector も理解している気がするんですよね。現に法の施行から半年たった今までほったらかしだったんですし。
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      • by Yggdra (14017) on 2005年12月09日 13時21分 (#845328)
        投稿後にプレスリリース見たら、とりあえずの急場しのぎとかじゃなくて、来年3月まで現行通りなんですね。ってことは、all block のシステムを作ろうとしてるのか……

        だめじゃん orz

        # 前の発言はスルーでお願いします orz
        親コメント

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