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東芝EMIもCDS採用へ」記事へのコメント

  • 僕はレンタルして mp3 リッピングが主なんで、最悪はドライブ買い替えかも。
    借りてそのまま返し、ネットで探すという手もあるけど・・・ リッピングとエンコーディングの品質が保証できないしなぁ。

    僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。
    • >僕はただ、胸をはって使える mp3 データが欲しいだけなのさ。

      レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。
      • > レンタルして作ったmp3は、胸を張って使えるものではないと思いますが。

        はて?十分胸を張って使えるものだと思いますが?

        何を根拠にそのようなことを?

        #マジで精神が貧しいってこと?(笑)
        • MDとかテープだとデッキやらメディアの価格に補償金が含まれてるの。
          つまり、既に(無意識に)しかるべきところにオカネを払ってるの。

          で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。
          わかったかな~?
          • > MDとかテープだとデッキやらメディアの価格に補償金が含まれてるの。
            > で、PCやPC用CD-R、PC用のCD-Rメディアの価格にはそれがないの。

            だから何? 補償金を払わなくても私的利用は合法だよ。
            • レンタルはあくまでレンタルだから、借りた期間だけ楽しめるというのが合法的利用法。もちろん、借りている間複製して楽しむのは勝手。けど、本来なら、返却した時に破棄すべき。
              私的な複製の範囲で許されるのは、「オリジナルを所有」していて、その複製を利用する場合。この
              • 大筋間違っては無いと思いますが、
                >返却した時に破棄すべき
                かどうかはわかりません。
                個人的には「べき」ではないと思います。

                ただし、「補償金」はあなたのなにかしらの行為を保証するものでないことに注意。
              • いや、返却したときに破棄すべきです。
                同様に、手持ちのCDを中古屋に売り払った際は手許のコピーはすべて破棄すべき。
                常識じゃん。
              • >いや、返却したときに破棄すべきです。

                論拠はなんですか?
                条文でも判例でも触れられていないと思うのですが、なにかあったら教えてください。
                「べき」論で語る以上、精神論なんてものじゃないでし
              • 著作物を利用する権利は著作物が自分の手許に存在する間しか存在しない。
                買ったCDを売り払ったり、借りていたのを返却したりしたら、
                その時点で利用権は消滅する。
                こう考えないと、レンタ
              • 著作権法 第三十条(私的使用のための複製)に定められている限りにおいて、
                たとえ無限に複製しようとも問題ないと思いますですよ。

                >中古販売を合法とする根拠がなくなってしまう

                元から違法ということはできないのではないでしょうか。
                譲渡権は消尽しているでしょうし、頒布権は「映画の著作物」にしか及びませんし。

                >(複製後即売却、という手法が肯定されてしまう。)
              • 当該著作物が自分の使用権のない状態になって以降も副生物を使用しつづけることを当初から考えているとしたら、その複製行為は私的使用のための複製じゃないのでは。
              • レンタルCDについては今後も法制を含めたさまざまな議論が行われていくと思うんですけど、 現時点での法制を前提に議論するときに 、「使用権」なるものを援用する根拠はどこにあるのでしょうか?

                著作権法上では「私的利用のための複製」の前提として「使用権」は規定されていないんですが。権利を前提とした法律論なのであれば、根拠となる条文、あるいは判例を示した上で論じるべきと思います。

                既出 [srad.jp] ですが、著作権法は民法上の「所有権」を前提とした法律ではないでしょう。著作物(の複製)が己の所有物であるか否かに関わらず、著作権法上

              • 使用権や所有権はどうもレンタルCDコピーOK派には評判が悪いようで。
                著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。
                一方で使用権や所有権は関係ない、と言い
              • 使用権や所有権はどうもレンタルCDコピーOK派には評判が悪いようで。 著作権法全体が著作物を使用するときの権利関係や、権利が誰に帰属するかを論じているんだから、避けて通れる話じゃないと思うんだが。

                著作権を根拠に ある行為の[合法性/違法性]を論じる場合は、著作権関連法規を前提にして議論を進めるべきではないですか?日本は法治国家ですから。 著作権法において、著作権と著作物利用者側の「使用権」や「所有権」の関係が明文化されていない、というのは同意していただけますよね。著作権は、著作物の物権を規定しているものではありません。法律がそうな

              • >レンタルCDコピーの違法性を論じるのなら、どの法律にどう違反しているのか、ということを例示しないことには意味がないと思います。

                レンタルCDを複製そのものを目的として複製を行うことは違法ではないのですか?「私的使用のため」にしか複製できないんですよね?逸脱してるような気がします?
              • 元投稿以後のやりとりを踏まえてのコメントですが・・・ 既出でしょうが、著作権法の「私的な複製」に関する条文を挙げます。

                第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

                (強調引用者)

                ということで、著作権法による「私的使用」規定は、

              • >ということで、著作権法による「私的使用」規定は、 「複製物を」「私的使用する場合は」複製してもいいですよと規定しているわけです。

                いくら私的利用でも複製物を複製するのはまずいような。
                #って、あげ足とりになっちゃうか。

                けど、条文を見ると、「著作物の私的利用」なんですよね。
                複製することは許可しているとは思うのですが、
                あくまで目的が「著作物
              • 私的使用が目的なら、さらにダビングしてもいいんですよ。CDからMP3に落とした後で、好きな曲だけ集めてCD-Rに焼いてもいいの。すべての複製行為が「私的使用」を目的としている限りにおいては合法、と。
                ところが、そこを拡大解釈して、どんな目的で複製したものでも、後から一回でも私的使用してしまえば、その複製は「私的使用のための複製である」と追認されてしまい、合法的な複製であるとなる、という議論になっているのよ。
                「私的使用」以外の目的で複製を行うことは違法で、その違法性は後からどういう行動
              • >事実上すべての複製行為が合法になってしまう。 しかし実際はそうじゃないわけだから、レンタルCDを最初から複製するのが目的で借りてる連中は、やっぱり犯罪者なんだよ。

                なにが「やっぱり」だか・・・
                複製した人以外が私的利用すれば違法になる場合もありますが、レンタルした人が複製して私的利用するのは問題なしでは。
              • by Anonymous Coward on 2002年04月20日 21時23分 (#84675)
                最初から私的利用する目的で複製した場合にはね。
                親コメント
              • 最初から私的利用する目的で複製しても、
                後から私的利用の範囲を越えて利用すれば著作権法に抵触します。

                最初とか後とか関係ないってことすら理解できんのか。
                出直してきな。
              • だから、最初から私的利用の範囲を超えて複製したんだから抵触するだろう。
              • だーかーらー、「私的使用の範囲を越えた」を具体的にあげろっていってるじゃん。
                もし「複製したいから複製した」が私的使用の範囲を越えていると主張するなら、
                ちゃんと理論立てて説明してよ。

                …いつまでも相手してるオレが最悪だな。
              • 東芝がらみは堂々巡りの議論になりがち。
              • 「複製したいから複製する」が「私的使用の範囲に入る」ということの説明を誰かしてましたっけ?

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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