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FSF、GPL Version 3の改定作業に着手」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2005年12月21日 14時45分 (#852868)
    Webアプリが焦点かな。
    サーバ内からバイナリが出ない以上、GPLにかぎらず、ライセンス違反の検証のしようがない。
    • Re:Webアプリは治外法権 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by TvT (19813) on 2005年12月21日 17時03分 (#852974)

      GPLのFAQの「GPLは、改変されたバージョンのソースコードを公に発表することを要求しますか?」 [gnu.org]を見る限り、 サーバからバイナリもソースも出ないなら、GPL違反にはならないんじゃないですか?

      # GPL以外のライセンスはしらないけど。。。

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    • by Anonymous Coward on 2005年12月21日 15時41分 (#852910)
      ライセンス違反といえばGPLv2の2節a(*1)とか2節c(*2)とかって結構守られてないよな。

      *1 変更したファイル自身に変更があったこととその日時を告示しなければならない。
      *2 対話的にコマンドを読みこむプログラムは実行時にライセンスに関する情報を表示しなければならない。
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    • Re:Webアプリは治外法権 (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2005年12月21日 18時07分 (#853014)
      GPLはソフトウェアコピーの所有者に対して公開を義務付けるだけであって、利用者は対象外なんです。
      Webアプリってユーザーはソフト持ってないでしょ? だから公開する必要ない。

      MS Officeもサービス提供になろうかという時代、現行の規定はGPLの政治的意義が骨抜きにされる危険性があるので、合理的な規定を作ってほしいですね。
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    • この親コメントを読んでふと思ったんですが、もしもバイナリがあって、そこにGPL関連コードが含まれていることが分かったとして、そもそもそのバイナリが「内容を見てはいけない」というライセンスだった場合、最初にライセンスを破った人はやっぱりライセンス違反なんだろうか。ライセンスどおり誰も中身を見ないといつまでも発覚しないですよね。

      もしもライセンス違反だと「中身を見てはいけないライセンス」でも他のライセンス違反をしているかどうか検証できないですね。

      例えばですけど、「中身を見てはいけないライセンス」が「copyleftなライセンス」並に有効だとするといろいろとめんどいですね。

      • by Elbereth (17793) on 2005年12月21日 16時10分 (#852933)
        すべての場合において、「リバースエンジニアリング禁止」が認められる
        わけではないようですね。

        適当にぐぐったら、リバースエンジニアリング関連のニュースへのリンクが
        まとめられているページがありました。 [mcn.oops.jp]
        参考になるかも。
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      • そんなケースがあったなら、ライセンスが不明瞭だから利用しない。
        というリスク回避の判断をすればよいんじゃないんでしょうかね。
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      • by raccoon (16317) on 2005年12月21日 16時10分 (#852934)
        違法性のある契約は無効、というのが原則のはず。
        従ってライセンス(契約)違反を増長するようなライセンス(契約)は無効と見なす司法判断もあり得るとは思います。

        中身を見ないと検証できないけど、その検証のみを目的とした「中身を見る」行為はおそらくシロと見ることも可能でしょう。

        #奥歯に物が挟まったような言い方でごめんなさい。当方裁判官じゃないので。
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      • >もしもバイナリがあって、そこにGPL関連コードが含まれていることが分かったとして、そもそもそのバイナリが「内容を見てはいけない」というライセンスだった場合

        使用許諾というのはこのソフトを使用するのならばこの決まりをを守った上で使用せよ。っていうことなので、「使用しなけりゃリバースエンジニアリングできる」って解釈をどこぞで見た覚えがある。

        ライセンスを締結していない人間がリバースエンジニアリングする分には問題なしと。
    • 教えてください。

      Webアプリってソース公開しなきゃだめですか?バイナリを配布する場合、ソースも同様に配布する準備がなきゃいけないとは書いてありますが、Webアプリってグレーゾーンでは?

      あと、たとえばApacheのhttpd.confとかも公開対象ですか?
      もしそうなら有名どころ片っ端から公開要求してみようかなぁ~。

      # コソコソと匿名の臆病者
      • httpd.confはプログラムじゃないでしょ。
        • あー、またややこしいことを言う。
          プログラムAの動作を定義するファイルBはプログラムか否か。

          プログラムAがApache HTTP serverでファイルBがhttpd.confの場合は?
          プログラムAがperlインタプリタでファイルBがperlスクリプトの場合は?

          • by Elbereth (17793) on 2005年12月22日 12時00分 (#853671)
            >プログラムAがperlインタプリタでファイルBがperlスクリプトの場合は?

            Perlスクリプトの場合、それは定義ファイルじゃなくてソースコードだから
            プログラムでしょう。
            使い方として、httpd.confのような内容で構成することは可能でしょうが。
            親コメント
      • 詳しくないので教えていただけると幸いです。

        GPLなWEBアプリのバイナリを配布する場合、ソースも同様に配布する準備がないなら、グレーっつーか、真っ黒だとおもうのだけど。
        なぜWEBアプリだとグレーになるんでしょうか?

        後、どこからhttpd.comfが公開対象って話がでてきたのでしょうか?
        • Re:Webアプリは治外法権 (スコア:2, すばらしい洞察)

          by Artane. (1042) on 2005年12月21日 20時26分 (#853118) ホームページ 日記
          GPLは基本的に「実行形式のファイルを持っている人に対して」*だけ*ソースの開示義務があり、ソースを開示された人が改編・再配布することを制限できない。と言うしくみのライセンスになっています。

          従って、実行した結果だけを使用し所有するならば実行形式のファイルが手元にない事になりますから、
          WEBアプリの場合は、コード作成者がソース開示する義務のある対象は基本的にはWEBサーバの所有者に限定されます。

          まぁ、そういう意味でグレーなのはJAVAアプレットやフラッシュやACTIVE Xをブラウザで読み込んで使った場合でしょうね。

          # この手の議論は古くて新しいのかな…GCCの問題で決着がついてるはずなんえすが。
          親コメント

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