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FSF、GPL Version 3の改定作業に着手」記事へのコメント

  • by hmr (4234) on 2005年12月21日 15時22分 (#852891) 日記
    俺としては、解釈しにくく理解がわかれる現状の条文を明快なものにしてほしい。
    もはやGPLは世界的なものなのだから、米国式の契約書スタイルではなくて、もっと汎用的なスタイルにならないかな。
    あと、各国語版も「あくまで参考」で英語版オリジナルが正式ってのじゃなく、各国語版も正式として欲しいものだ。今のFSFにはそのくらいの金はあるだろう(ボランティアでやってくれる弁護士も各国にいるだろうし)。
    • by Jadawin (2174) on 2005年12月21日 15時41分 (#852909) 日記
      単純に翻訳の話だけ考えても、日本語版GPLで公開されたものは、その
      細部にいたるまで、英語版GPLと全く同じとみなしてよいでしょうか?

      また、各国語版を正式なものとするためには、各国でそれぞれの法律
      を満たすようにしなければなりませんが、その結果は英語版と微妙に
      異なるものになったりしないでしょうか?

      たぶん、この二つが解決してGPLとしての同一性が保てれば、各国語
      版というのもありえると思うのですが。そうじゃなければ、似て非
      なるものを量産することになります。

      #解釈が別れる部分を明解に!には、100%同意。
      親コメント
      • by njt (4968) on 2005年12月21日 16時48分 (#852967) 日記
        そうですね。米国法だけでなくEUおよび日本の法制度上有効なものにするというのは難しいとしても、EUや日本の弁護士資格を持つ弁護士にFSFから照会し、その結果を参考資料として添付しておいてほしいものです。
        親コメント
        • フリーライダー発見!!

          >EUや日本の弁護士資格を持つ弁護士にあなたが照会し、その結果を参考資料として
          FSFに提出するべきじゃありませんか?

          て言うは易しだけど。
          もっとも弁護士資格を持たない者は持つ者に問い合わせれば良いし、
          それが難しい人はそれができる人に頼めば良いし、
          あてのない人はあてのある人を募れば良い、
          それら全てが活動の一環ですから、
          意思のある人それぞれが、何かできることからはじめましょう。
        • 著作物が国内だけで閉じるなら良いんですが、インターネット時代では全世界で著作物が飛び回っていますので。

          米国法とか日本法とか国内法だけでなく、著作権条約や国際私法の関連からの検討も必要だと思います。

          ところが、そのような法的検討・維持管理には、各国(各言語)ごとにFSFみたいな財団が必要になりかねないので、今のところは英文のみを正文とする事で回避している(お茶を濁している)のでしょう。

Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級

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