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FSF、GPL Version 3の改定作業に着手」記事へのコメント

  •  GPLにこめられたRMSの理念を失わないで欲しいね。まああんまり危惧してないけど。

     つうかよ、コピーレフトを汚染とかっていうヤツはどうにかならんのかねえ。
    • Re:なんつうか (スコア:2, 参考になる)

      by masashi (569) on 2005年12月21日 15時23分 (#852892) 日記
      汚染はともかく、商売で使うには使いづらいライセンスなのですよ。
      なので、仕事では他のライセンスのソフトウェアを使う事になるわけですが、GPL方面に散々お世話になってきた私としてはちょっぴり悲しいわけです。
      --
      masashi
      親コメント
      • Re:なんつうか (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2005年12月21日 15時54分 (#852920)
        「商用利用を制限していません」と言う甘言に飛びつく商売人は多いかも知れません。

        コピーレフトの本来の意味は「(商用を含めあらゆる)利用を制限できません」なんですが。
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2005年12月21日 15時56分 (#852925)
        使いにくいと感じるのは
        自分(達)だけに都合よく利用したいからとは考えられませんか?
        そういう利用を拒むのがGPLと思っているので
        使いにくいのはある意味当然なのかもしれません。
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2005年12月21日 16時31分 (#852953)
        ソース公開がムリなら企業はGPLは使わないだけ。
        あたりまえのことですが、逆からみると少々微妙で。
        技術者が様々なGPLの資産に習熟しても企業ではあまり役に立たない現実があります。

        親コメント
      • コピーレフトを規定する条項があるからこそ、redhatやらIBMやらが(商売として)コードを提供してくれるという部分もあるでしょうし、それに限らず、コピーレフトなライセンスでなければ日の目を見なかったであろうコードもたくさんあるでしょうから、それがGPLの「特徴」なんだと思って納得するのがいいんじゃないでしょうか。
        --
        yp
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      • by Jadawin (2174) on 2005年12月21日 15時29分 (#852900) 日記
        どこが使いづらいと思います?それを書いていただければ、よい議論
        になるかもしれない。
        親コメント
        • Re:なんつうか (スコア:4, 参考になる)

          by A7M (259) on 2005年12月21日 16時32分 (#852955) ホームページ 日記
          発注元から請負で開発した場合ですね。
          契約書で「コードなど一切合切発注元の物」になる場合、GPLと矛盾する可能性があります。
          僕の場合は技術計算分野が多いのですが、必要な数学系のライブラリの一部がGPLになっている場合は使用を避けています。

          もちろん、発注元がGPLに理解があって、そのアプリをGPLとして公開する意思があるのであれば、話は別ですが。

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            そもそも、著作権と矛盾するような気が。

            #日本の著作権法では、著作権を放棄することはできないはず。

            それはともあれ、

            請負側
                -> (バイナリを渡した発注側に)ソースを公開している
                        ならOK

            発注側
                -> ソースを公開するかどうかは自由。もちろん、公開
                        しないこともOK

            というわけで、別に問題ないと思うんですが。
            • Re:なんつうか (スコア:2, 参考になる)

              by Anonymous Coward on 2005年12月21日 18時57分 (#853050)
              >そもそも、著作権と矛盾するような気が。

              矛盾はしません。
              まず、著作者人格権は一身専属で譲渡はできません(59条)が、著作権(著作者人格権と明確に区別するために「著作財産権」と言われる場合もありますが、著作権法上は「著作権」とされています)は譲渡可能(61条)です。
              また、法人などで作成される著作物の場合、職務上作成する著作物の著作者は「その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。(15条)」となっており、契約で発注元のものとされているのであれば著作者を発注元としても著作権法とは矛盾しません。
              契約で発注元の著作物とする事となっていれば、譲渡も放棄もする必要がありません(元々発注元のものだから)

              親コメント
            • by Anonymous Coward
              請負で開発した場合、それは開発能力を提供しているのであって、
              成果物を提供しているわけでは無い。

              したがって、そもそも請負側の著作物では無く、著作権の放棄も委譲も発生しない。

              というのが日本での解釈だったかと。
              # ようするにただの工場なわけ

              んでまぁ、もちろん発注者がバイナリの配布を行わないのであれば、
              もちろんソースの配布も必要無しと。

              再開発をしないのであればこんなもんかと。

        • by Anonymous Coward on 2005年12月21日 16時19分 (#852940)
           横からの勝手な推測ですが、

           商売でやるとなると、同僚・上司・部下・取引先、場合によっては営業・サポートまで、
          あまねく周知して、相手によっては了解をとらなくてはいけないわけで。

           その中に、「他人の成果にタダ乗りしたいけど自分の成果は誰にも渡したくない、そんな閉鎖的な考え方」
          の人がいたら…と考えると、それだけでも、十分「使いづらい」と思います。

           #一人で商売する場合は知らない。
          親コメント
          • Re:なんつうか (スコア:0, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward
            > その中に、「他人の成果にタダ乗りしたいけど自分の成果は誰にも渡したくない、そんな閉鎖的な考え方」
            >の人がいたら…と考えると、それだけでも、十分「使いづらい」と思います。

            だったら、感染条項のライセンスのソフトを使うか、自分で作るかすればいいだけの事。

            数あるライセンスの中で、作者が感染条項のあるライセンスでリリースしたという事は、
            それは感染が作者の意志であるという事です、それに対して「使いづらい」と思ったと
            いう事は、単にあなたの利用目的が作者の思想に反しているというだけの事です、

            それなのに、そんな条件が付けられないように条文の方を変えろというのは、なんとも
            見下げたクレクレ根性です。作者の人格を完全に無視していますよ。

            • by bero (5057) on 2006年01月05日 20時55分 (#859819) 日記
              >数あるライセンスの中で、作者が感染条項のあるライセンスでリリースしたという事は、
              >それは感染が作者の意志であるという事です

              そういう人もいるかもしれませんが、何も考えてないか(本人も理解しないまま)単に流行でGPLにした人もいるかもしれません。個人的感触ではそっちのほうが多いかと思います。例えばこれ [srad.jp]

              さてGPLには
              >10. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他 のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。
              とあるので、「作者の人格」を決め付けて自分で作る前に聞いてみてはどうでしょうか?

              >フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソ フトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を 設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフト ウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフ トウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであ ろう。

              と続きますが、FSF以外でGPLを使ってる作者は別の理由でも許可してくれるかもしれません。
              親コメント
            • by Anonymous Coward
              どこをたて読みしても意味が通らなかったのでマジレスだと思っていいですか?

              >感染条項のライセンスのソフトを使う

              意味不明

              >自分で作るかすればいいだけ

              コスト。信頼性。

              >思想に反している

              だから使いづらい。

              >条文の方を変えろという

              一体誰とお話し?

              >作者の人格を完全に無視

              「作者の気持ちを慮ればどうってことありません!」と言って実際の使いにくさを無視する人と一緒に仕事をしたいですか。
            • by Anonymous Coward
              >数あるライセンスの中で、作者が感染条項のあるライセンスでリリースしたという事は、
              >それは感染が作者の意志であるという事です

              本当にそうならいいんだけどさ。
              なんとなく(有名だから)GPLにしちゃう人って多いんだよね。
              GPLはそういう物騒なライセンスなんだから簡単に採用しないでほしいんだけど。
              • by Anonymous Coward
                なんとなく商用禁止とか、
                なんとなく平和目的に限定とか、
                なんとなくメールしてねとか、
                なんとなく500円とか

                色々ありますよね。

                BSDL もなんとなく採用されてしまうと
                色々困るライセンスですし。

                一番困るのは何かなあ。

          • by Anonymous Coward
            > 同僚・上司・部下・取引先、場合によっては営業・サポートまで、
            (省略)
            > その中に、「他人の成果にタダ乗りしたいけど自分の成果は誰にも渡したくない、そんな閉鎖的な考え方」
            > の人がいたら…

            それは「閉鎖的な考え方」と言うよりも、
            隙有らば他人にタダ働きさせてやろうと狙っている潜在的収奪者であり、
            貴方の労働が正当に評価されない(タダ働きさせられる)危険性が高まります。
            • by Anonymous Coward
              むしろ、

              |「他人の成果にタダ乗りしたいけど自分の成果は誰にも渡したくない、そんな閉鎖的な考え方」

              の人がいる場合の対策として使うべきライセンスなんだと思うんですが。
              違うの?

        • Re:なんつうか (スコア:2, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2005年12月21日 17時27分 (#852992)
          企業で組込関係に使うのは非常に難しいですね.
          自社で開発するソフトに関しては,自社オリジナルのハードにしか使えないように作ってしまえば五月蠅いこと言われないでしょう.(『うちのハード専用ですから他社に利用される心配はありません』)
          しかし,よそから買ってきたIPをリンクして組み込んだりするとなると権利関係の問題は避けようがありません.
          親コメント
          • by kazuto-y (29589) on 2005年12月21日 22時02分 (#853200) 日記
            > 自社で開発するソフトに関しては,自社オリジナルの
            > ハードにしか使えないように作ってしまえば五月蠅いこ
            > と言われないでしょう.(『うちのハード専用ですから
            > 他社に利用される心配はありません』)
            よく分かりません。
            GPL ライセンスを遵守する、つまり、利用(閲覧、改造、再配布etc)の自由を保証する、ならば問題ないことです。
            利他性の排除とかが問題の本質でないでは?

            > しかし,よそから買ってきたIPをリンクして組み込んだ
            > りするとなると権利関係の問題は避けようがありません.
            おっしゃる通りと思います。
            組込みWindows向け IPstack.NET と GPL ソフトウェアをリンクするなどは現実的に不可能ですし、bad idea に見えます。

            > 企業で組込関係に使うのは非常に難しいですね.
            確かに難しいでしょう。
            GPL (and オープンソース)で商売するには、その点を克服したビジネスモデルが必要と思います。
            親コメント
        • by okky (2487) on 2005年12月22日 11時27分 (#853643) ホームページ 日記
          一例としてあるのが、「特許戦争」。
          ほら、ほとんど言いがかりのようなサブマリン特許を利用して、収益の大半を盗ろうとする連中がいるじゃないですか。
          ソースコードがオープンですと、そういう連中の「いいがかり」の足がかりになるので、対策費を積み立てておかなくてはならず、嫌だ、というのはあると思います。
          もちろん、最近はそういう裁判沙汰でのサポートをしようと言う動きも出てますが、ソースコードをオープンにした会社は100%巻き込まれるので、コストは絶対0におちません。
          それぐらいなら、クローズドにしてしまえ!! というのは、現実的な問題としてあります。
          --
          fjの教祖様
          親コメント
        • by jl4cvb (4926) on 2005年12月21日 15時56分 (#852924)
          GPLで出したソフトが他者の非GPLなソフトに取り込まれても
          (パクられても)分かりづらいってのがあるのかなーと。

          特許として公開するか秘伝の製法のままにするかという
          ジレンマに似たものを感じます。
          親コメント
        • それじゃ想定質問

          パッケージソフト会社Aが
          B社とC社が開発したライブラリを使用(がちリンク)したソフトを発表。
          その後、C社のGPL違反が発覚。そして使用方法がB社のライブラリがC社
          のライブラリを使うような作り(関数渡し)をされていた。
          A社に責任はあるがB社はどう対応すればよいの?

          #ダミー会社を使えるかもしれないとか思いついたのは秘密です。
          --
          Y.HIROSI
          親コメント
      • by Anonymous Coward
        商売で使うには使いづらいライセンスなのですよ。 なので、仕事では他のライセンスのソフトウェアを使う事になるわけですが、
        そのために他のライセンスがあるんだから、それ使ってればいいわけで、わざわざGPLのコードを使うまでもないんじゃないの? GPLはGPLのままでいいじゃない。
      • by Anonymous Coward
        GPLのお陰で発展が沢山あったわけで、、、ある意味黎明期に重要な役割を果たした。ちょっと(だいぶ?)違うけど理想的な共産主義的な感じもする。競争が激しくなり企業ではGPLのレッテルがあるコードは使えなくなり汚染という気分になる。これは自然な感じ方だと思う。黎明期を脱し自由(競争)主義になったのであろうか。しかしいずれ時代は繰り返されるのでは…

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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