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もちろん、発注元がGPLに理解があって、そのアプリをGPLとして公開する意思があるのであれば、話は別ですが。
矛盾はしません。 まず、著作者人格権は一身専属で譲渡はできません(59条)が、著作権(著作者人格権と明確に区別するために「著作財産権」と言われる場合もありますが、著作権法上は「著作権」とされています)は譲渡可能(61条)です。 また、法人などで作成される著作物の場合、職務上作成する著作物の著作者は「その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。(15条)」となっており、契約で発注元のものとされているのであれば著作者を発注元としても著作権法とは矛盾しません。 契約で発注元の著作物とする事となっていれば、譲渡も放棄もする必要がありません(元々発注元のものだから)
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
なんつうか (スコア:3, 興味深い)
つうかよ、コピーレフトを汚染とかっていうヤツはどうにかならんのかねえ。
Re:なんつうか (スコア:2, 参考になる)
なので、仕事では他のライセンスのソフトウェアを使う事になるわけですが、GPL方面に散々お世話になってきた私としてはちょっぴり悲しいわけです。
masashi
Re:なんつうか (スコア:1)
になるかもしれない。
Re:なんつうか (スコア:4, 参考になる)
契約書で「コードなど一切合切発注元の物」になる場合、GPLと矛盾する可能性があります。
僕の場合は技術計算分野が多いのですが、必要な数学系のライブラリの一部がGPLになっている場合は使用を避けています。
もちろん、発注元がGPLに理解があって、そのアプリをGPLとして公開する意思があるのであれば、話は別ですが。
Re:なんつうか (スコア:0)
#日本の著作権法では、著作権を放棄することはできないはず。
それはともあれ、
請負側
-> (バイナリを渡した発注側に)ソースを公開している
ならOK
発注側
-> ソースを公開するかどうかは自由。もちろん、公開
しないこともOK
というわけで、別に問題ないと思うんですが。
Re:なんつうか (スコア:2, 参考になる)
矛盾はしません。
まず、著作者人格権は一身専属で譲渡はできません(59条)が、著作権(著作者人格権と明確に区別するために「著作財産権」と言われる場合もありますが、著作権法上は「著作権」とされています)は譲渡可能(61条)です。
また、法人などで作成される著作物の場合、職務上作成する著作物の著作者は「その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。(15条)」となっており、契約で発注元のものとされているのであれば著作者を発注元としても著作権法とは矛盾しません。
契約で発注元の著作物とする事となっていれば、譲渡も放棄もする必要がありません(元々発注元のものだから)
Re:なんつうか (スコア:0)
成果物を提供しているわけでは無い。
したがって、そもそも請負側の著作物では無く、著作権の放棄も委譲も発生しない。
というのが日本での解釈だったかと。
# ようするにただの工場なわけ
んでまぁ、もちろん発注者がバイナリの配布を行わないのであれば、
もちろんソースの配布も必要無しと。
再開発をしないのであればこんなもんかと。
Re:なんつうか (スコア:3, 興味深い)
商売でやるとなると、同僚・上司・部下・取引先、場合によっては営業・サポートまで、
あまねく周知して、相手によっては了解をとらなくてはいけないわけで。
その中に、「他人の成果にタダ乗りしたいけど自分の成果は誰にも渡したくない、そんな閉鎖的な考え方」
の人がいたら…と考えると、それだけでも、十分「使いづらい」と思います。
#一人で商売する場合は知らない。
Re:なんつうか (スコア:0, すばらしい洞察)
>の人がいたら…と考えると、それだけでも、十分「使いづらい」と思います。
だったら、感染条項のライセンスのソフトを使うか、自分で作るかすればいいだけの事。
数あるライセンスの中で、作者が感染条項のあるライセンスでリリースしたという事は、
それは感染が作者の意志であるという事です、それに対して「使いづらい」と思ったと
いう事は、単にあなたの利用目的が作者の思想に反しているというだけの事です、
それなのに、そんな条件が付けられないように条文の方を変えろというのは、なんとも
見下げたクレクレ根性です。作者の人格を完全に無視していますよ。
Re:なんつうか (スコア:1)
>それは感染が作者の意志であるという事です
そういう人もいるかもしれませんが、何も考えてないか(本人も理解しないまま)単に流行でGPLにした人もいるかもしれません。個人的感触ではそっちのほうが多いかと思います。例えばこれ [srad.jp]
さてGPLには
>10. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他 のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。
とあるので、「作者の人格」を決め付けて自分で作る前に聞いてみてはどうでしょうか?
>フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソ フトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を 設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフト ウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフ トウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであ ろう。
と続きますが、FSF以外でGPLを使ってる作者は別の理由でも許可してくれるかもしれません。
Re:なんつうか (スコア:0)
>感染条項のライセンスのソフトを使う
意味不明
>自分で作るかすればいいだけ
コスト。信頼性。
>思想に反している
だから使いづらい。
>条文の方を変えろという
一体誰とお話し?
>作者の人格を完全に無視
「作者の気持ちを慮ればどうってことありません!」と言って実際の使いにくさを無視する人と一緒に仕事をしたいですか。
GPLは無料コードじゃない(横槍) (スコア:1, すばらしい洞察)
>コスト。信頼性。
コストをかけて信頼性のあるもの作れ、それが仕事だろ。
GPLで作った作者は、コストをかけて信頼性のあるものを作ったんだ。
それを無料で好きに使わせろなんて、ずうずうしすぎ!
>>思想に反している
>だから使いづらい。
じゃあ使うな!同じ思想の持ち主には使わせてやる、ってのがGPLだ。
Re:なんつうか (スコア:1)
何度読んでも、「他人が自分の為にただ働きしてくれない」といってキレてるようにしか読めない。
wild wild computing
Re:GPLは無料コードじゃない(横槍) (スコア:0)
Re:GPLは無料コードじゃない(横槍) (スコア:0)
Re:なんつうか (スコア:0)
>それは感染が作者の意志であるという事です
本当にそうならいいんだけどさ。
なんとなく(有名だから)GPLにしちゃう人って多いんだよね。
GPLはそういう物騒なライセンスなんだから簡単に採用しないでほしいんだけど。
Re:なんつうか (スコア:0)
なんとなく平和目的に限定とか、
なんとなくメールしてねとか、
なんとなく500円とか
色々ありますよね。
BSDL もなんとなく採用されてしまうと
色々困るライセンスですし。
一番困るのは何かなあ。
Re:なんつうか (スコア:0)
(省略)
> その中に、「他人の成果にタダ乗りしたいけど自分の成果は誰にも渡したくない、そんな閉鎖的な考え方」
> の人がいたら…
それは「閉鎖的な考え方」と言うよりも、
隙有らば他人にタダ働きさせてやろうと狙っている潜在的収奪者であり、
貴方の労働が正当に評価されない(タダ働きさせられる)危険性が高まります。
Re:なんつうか (スコア:0)
|「他人の成果にタダ乗りしたいけど自分の成果は誰にも渡したくない、そんな閉鎖的な考え方」
の人がいる場合の対策として使うべきライセンスなんだと思うんですが。
違うの?
Re:なんつうか (スコア:2, 参考になる)
自社で開発するソフトに関しては,自社オリジナルのハードにしか使えないように作ってしまえば五月蠅いこと言われないでしょう.(『うちのハード専用ですから他社に利用される心配はありません』)
しかし,よそから買ってきたIPをリンクして組み込んだりするとなると権利関係の問題は避けようがありません.
Re:なんつうか (スコア:1)
> ハードにしか使えないように作ってしまえば五月蠅いこ
> と言われないでしょう.(『うちのハード専用ですから
> 他社に利用される心配はありません』)
よく分かりません。
GPL ライセンスを遵守する、つまり、利用(閲覧、改造、再配布etc)の自由を保証する、ならば問題ないことです。
利他性の排除とかが問題の本質でないでは?
> しかし,よそから買ってきたIPをリンクして組み込んだ
> りするとなると権利関係の問題は避けようがありません.
おっしゃる通りと思います。
組込みWindows向け IPstack.NET と GPL ソフトウェアをリンクするなどは現実的に不可能ですし、bad idea に見えます。
> 企業で組込関係に使うのは非常に難しいですね.
確かに難しいでしょう。
GPL (and オープンソース)で商売するには、その点を克服したビジネスモデルが必要と思います。
Re:なんつうか (スコア:2, 興味深い)
ほら、ほとんど言いがかりのようなサブマリン特許を利用して、収益の大半を盗ろうとする連中がいるじゃないですか。
ソースコードがオープンですと、そういう連中の「いいがかり」の足がかりになるので、対策費を積み立てておかなくてはならず、嫌だ、というのはあると思います。
もちろん、最近はそういう裁判沙汰でのサポートをしようと言う動きも出てますが、ソースコードをオープンにした会社は100%巻き込まれるので、コストは絶対0におちません。
それぐらいなら、クローズドにしてしまえ!! というのは、現実的な問題としてあります。
fjの教祖様
Re:なんつうか (スコア:1)
(パクられても)分かりづらいってのがあるのかなーと。
特許として公開するか秘伝の製法のままにするかという
ジレンマに似たものを感じます。
Re:なんつうか (スコア:1)
パッケージソフト会社Aが
B社とC社が開発したライブラリを使用(がちリンク)したソフトを発表。
その後、C社のGPL違反が発覚。そして使用方法がB社のライブラリがC社
のライブラリを使うような作り(関数渡し)をされていた。
A社に責任はあるがB社はどう対応すればよいの?
#ダミー会社を使えるかもしれないとか思いついたのは秘密です。
Y.HIROSI