パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

FSF、GPL Version 3の改定作業に着手」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    Webアプリが焦点かな。
    サーバ内からバイナリが出ない以上、GPLにかぎらず、ライセンス違反の検証のしようがない。
    • by Anonymous Coward on 2005年12月21日 15時45分 (#852913)
      この親コメントを読んでふと思ったんですが、もしもバイナリがあって、そこにGPL関連コードが含まれていることが分かったとして、そもそもそのバイナリが「内容を見てはいけない」というライセンスだった場合、最初にライセンスを破った人はやっぱりライセンス違反なんだろうか。ライセンスどおり誰も中身を見ないといつまでも発覚しないですよね。

      もしもライセンス違反だと「中身を見てはいけないライセンス」でも他のライセンス違反をしているかどうか検証できないですね。

      例えばですけど、「中身を見てはいけないライセンス」が「copyleftなライセンス」並に有効だとするといろいろとめんどいですね。

      親コメント
      • by Elbereth (17793) on 2005年12月21日 16時10分 (#852933)
        すべての場合において、「リバースエンジニアリング禁止」が認められる
        わけではないようですね。

        適当にぐぐったら、リバースエンジニアリング関連のニュースへのリンクが
        まとめられているページがありました。 [mcn.oops.jp]
        参考になるかも。
        親コメント
      • そんなケースがあったなら、ライセンスが不明瞭だから利用しない。
        というリスク回避の判断をすればよいんじゃないんでしょうかね。
        親コメント
      • by raccoon (16317) on 2005年12月21日 16時10分 (#852934)
        違法性のある契約は無効、というのが原則のはず。
        従ってライセンス(契約)違反を増長するようなライセンス(契約)は無効と見なす司法判断もあり得るとは思います。

        中身を見ないと検証できないけど、その検証のみを目的とした「中身を見る」行為はおそらくシロと見ることも可能でしょう。

        #奥歯に物が挟まったような言い方でごめんなさい。当方裁判官じゃないので。
        親コメント
      • >もしもバイナリがあって、そこにGPL関連コードが含まれていることが分かったとして、そもそもそのバイナリが「内容を見てはいけない」というライセンスだった場合

        使用許諾というのはこのソフトを使用するのならばこの決まりをを守った上で使用せよ。っていうことなので、「使用しなけりゃリバースエンジニアリングできる」って解釈をどこぞで見た覚えがある。

        ライセンスを締結していない人間がリバースエンジニアリングする分には問題なしと。

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

処理中...